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保険金の受け取りについて

sayangの回答

  • sayang
  • ベストアンサー率33% (40/120)
回答No.2

こんにちは Aさんには子供がいらっしゃるようなので、法定相続人は子供になります。 どこに居るか分からなくても、その子供が民法上の相続人です。 Aさんがどんな財産を持っているかは知りませんが、遺言状が無い限りすべては子供が相続をします。 一方、生命保険金は受取人の固有の権利なので、民法上は相続財産には含まれません。相続税法上は課税の対象になりますが・・・。 Aさんが手続きを取れば、受取人の変更が出来ます。 すべてはAさんの考え次第ですね。 よく相談されると良いでしょう。

Shinji_93
質問者

お礼

ありがとうございます。 本来Aの子供に保険金が行くのが自然な形であると考えています。 そのままにしておいて子供に行くのであればよいのですが、そのばあい2度も相続税が発生してしまうのでどうにか子供と連絡がとれないかAと会って相談してみます。

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