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死亡保険金を年金で受け取った場合の必要経費

bungy1234223の回答

回答No.5

ウチの場合は、500万円を15年確定としました。 受取人は親です。 相続時に、この500万円は死亡保険金として申告しています。 そこで、保険会社から毎年送られてくる計算書です。 年金額   450000円 必要経費  325000円 配当部分  125000円 (源泉徴収税 12500円) です。(端数は省かせて下さい) つまり、原資の部分500万円は、相続時に所得税をパスしている事から、 利息(配当)部分についてのみ、所得税が課税されていると考えていいのでは? 親は遺族年金のみなので、毎年確定申告をして、12500を還付しています。 申告も雑所得ではなく、「その他年金」に書いています。 まあ税務署員も計算書を見せるまでは、首をかしげていましたけど・・・。 15年で175万円(年間約2%強の運用で)の利息を、 毎年、原資を取り崩しながら貰えるのですから、 遺族に与えられた優遇措置とも思えます。 たしかに他に所得がある方は、合算されれば、所得税や住民税に影響しますが・・・。 それとも、保険会社によって計算方法が違うのでしょうか?

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