- ベストアンサー
資本金で定めた資産を持って無い場合には違法?
hirop0nの回答
- hirop0n
- ベストアンサー率44% (11/25)
貸借対照表(バランスシート)について勉強されたら良いかと思います。 質問者さんの言われるような場合は債務超過になってはいますが、違法ではありません。 No1さん 資本金0円では設立できません。最低1円は必要です。
関連するQ&A
- 出資金を資本金と資本準備金に分けた場合の1株の価値
法人が出資して株式会社を設立した時の株券の簿価について教えて下さい。 会社法445条では、株主が出資した額の半分を資本金、半分を資本準備金とすることが出来ることとなっています。 例えば、1000万円出資して500万円の資本金、500万円の資本準備金で会社を設立し、100株の株式を発行した時、1株の簿価はいくらになるのでしょうか。 株券の簿価は資本金/株数と考えると5万円になります。 しかしこれでは出資者は1000万円出資したのに、5000万円の有価証券しか手に入らないことになるのではないでしょうか? また、現物出資した場合でも、資本金と資本準備金に分けることは可能なのでしょうか?
- ベストアンサー
- 起業・開業・会社設立
- 資本金・資産・株式・配当・年商の関係
資本金3,000万円の株式会社(未上場)があります。株式は、社長が40%、A氏が30%,B氏が20%、C氏が10%保有しているようです。この会社の経営権ですが、どのようにすれば獲得できるのでしょうか?因みに年商は、30億円程度です。 また、会社の資産(土地・建物・現金)は一体誰のものなのでしょうか?また、資本金・資産・株式・配当の関係についてもお教え頂けると助かります。素人質問で恐縮ですが、分かり易く回答頂ければ幸いです。
- 締切済み
- 起業・開業・会社設立
- 資本金減額 処理について
資本金2000万の会社です。均等割の法人住民税節税のため資本金を1000万にしたいと思っています。現在のところ決算書は、色々な資産を合わせると純資産、株主資本は4500万です。資本金を減額すると株主にその減額分の配当を行わなくてはいけないと聞きました。もとの資本金2000万円の株の内訳は、社長1650万円、社長の母が300万、姉妹で50万円分です。運転資金はないので、現金は払えません。ただ株主は同族なので現金を払わなくてもすむ人ばかりです。その場合、現金を支払わず最後にその人達に債権放棄してもらえればいいのでしょうか?そのときの仕訳は現金/未払配当金でいいのですか?それは、資本金を4500万円で換算するのでしょうか?他の処理も含め詳しいかた教えてください。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 資本を増やす場合と減らす場合
株式会社で、資本の額を増やすときは新株の発行など取締役会の決議によって行い、減らす場合は株主総会の特別決議を経る必要があるだけでなく債権者を保護する手続きをふむ必要があると思うのですが 増やす場合より減らす場合の方が慎重な手続きが定められているのはどういう理由からなのでしょうか。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 資本取引に関して
いつもお世話になっております。 財務諸表論で分からない問題がありまして、誰かアドバイス下さい。 分からない問題は下記です。 問. 持分法の適用対象となっている子会社及び関連会社が、 親会社株式等を保有する場合の、親会社等の持分相当額の処理は連結子会社の場合と異なる。 答.× 持分法の適用対象となっている子会社及び関連会社における親会社株式等についても、 その取得は、連結子会社の場合と同様に資本取引と考えられるからである。 したがって、親会社株式等の親会社等の持分相当額は自己株式として純資産の部の 株主資本から控除し、投資勘定を同額減額するのである。 ------------- このようになっているのですが、 答えの「資本取引と考えられるからである」というのがしっくりきていないのです。 資本取引=「企業の株主資本を直接的に変化させることを目的として行われる取引」と書いており、 そして、「少数株主持分は、株主資本ではない」とテキストに書いており、 株主資本でなければ、資本取引ではないと思うからです。 親会社の少数株主持分は株主資本ではないすると、 答えの「連結子会社の場合と同様に資本取引と考えられる」というのはおかしいと思うのですが、どうでしょうか? 誰か教えていただけますでしょうか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 公認会計士
- 法人税法施行令第8条(資本金等の額)の読み方
解説書を読みながらでないと難解とよくいわれる同条の規定でありますが、よくよく調べても文脈が理解しにくいところがあります。 具体的には、第1項第1号に 「株式(出資を含む。以下第十号までにおいて同じ。)の発行又は自己の株式の譲渡をした場合(次に掲げる場合を除く。)に払い込まれた金銭の額及び給付を受けた金銭以外の資産の価額その他の対価の額に相当する金額からその発行により増加した資本金の額又は出資金の額(法人の設立による株式の発行にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)を減算した金額」 とありますが、このうち後半部分 「(払い込まれた金額等の)金額からその発行により増加した資本金の額又は出資金の額(法人の設立による株式の発行にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)を減算した金額」 というのがよく理解できません。 例えば非常に単純な事例で『株式100株を1株1万円で発行し、引受人(新しく株主になる人)から、100万円が払い込まれました。』という場合、増加資本金は直感的に100万円となりましょうが、 この施行令の文言に当てはめると、 1 払い込まれた金額:100万円 2 増加した資本金の額:100万円(会社法の本則である445条第1項による場合) 払い込まれた金額100万円-発行により増加した資本金の額100万円=ゼロ?? と読めてしまいます。 「その発行により増加した資本金の額又は出資金の額(法人の設立による株式の発行にあつては、その設立の時における資本金の額又は出資金の額)」というのは、特別なケースを指すのでしょうか。あるいは、条文の読み方を誤っているのでしょうか。 ご教示いただきたいと思います。
- ベストアンサー
- 会社・団体の税金
- 貸借対照表の純資産について
1.株主が出資したお金は、純資産の払込資本に算入できますか? 2.ストックオプションの行使価格それとも、行使したことによって発生した株価が純資産の新株予約権に算入できますか? 3.前2問は、貸金業の要件に定める純資産額5000万円以上に算定できますか? 御回答、頂ければ幸いです。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理