解決済みの質問
同居する場合は、父母の給料が合算される、ということはありません。
同一住所の働いている人すべての個人的な収入を見る、ということなんです。
私も同居しており、友人にも同居している人がいますが、やはりすべての収入をみられます。世帯を分離していても同じです。
家の名義は関係ありません。
例えば二世帯住宅で、水道ガス電気料金をすべて別にしており(メーターなど)、そのことを証明できれば別なのですが。
ですので、受けられなくなる可能性はあります。
しかし、収入が少なければ受けられることもありますから(私も同居で満額支給してもらってます)
収入上限について役所で聞いてみてはいかがでしょう?
投稿日時 - 2006-03-13 09:56:27
お礼
回答ありがとうございます。
やはり、役所に問い合わせるのが一番良いようですね。
問い合わせて墓穴を掘るのも・・・など思っていたもので。
父の収入金額もよく知らないので、確認して問い合わせてみようかな、と思いました。
投稿日時 - 2006-03-18 23:58:06
1人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)
>虚偽の住所という意味ではなくて、枝番という意味です。現在の実家の住所は枝番が3番地あります。
理解しました。
要は、同居するが住民票を「世帯分離」して登録されるということですね?
お答えとしましては、住民登録の形態ではなく、同居という事実で審査しますから、世帯分離していても同居していれば、所得は加算されます。
>同居しても番地を一番違いとかにして、住民票を分ければ大丈夫と聞いたのですが本当ですか?
可能性としては、ありえます。同じ番地に複数の家が立っていることがありますし、親戚の家(つまり同じ名字)がそこに固まって建っているケースもありますから、役所が気が付かないこともあるとは思います。
ただし、判明すれば、全額返還させられるリスクはあります。
http://www.town.ina.ibaraki.jp/11_fukusi/jidouhuyouteate.htm
参考URL:http://www.town.ina.ibaraki.jp/11_fukusi/jidouhuyouteate.htm
投稿日時 - 2006-03-11 23:30:59
こんにちは。
同居する場合は、父母の所得が合算されますので、金額によっては所得制限に該当する事もありえます。
>同居しても番地を一番違いとかにして、住民票を分ければ大丈夫と聞いたのですが本当ですか?
これは虚偽の住所に住民票を置くということでしょうか?
でしたら、「住民登録法違反」(罰則は5万円以下の過料)と「詐欺」になります。別な意味で、大丈夫ではないです。
投稿日時 - 2006-03-11 22:45:51
補足
回答ありがとうございます。
言葉が足りませんでしたが、虚偽の住所という意味ではなくて、枝番という意味です。現在の実家の住所は枝番が3番地あります。
投稿日時 - 2006-03-11 22:54:01