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交通違反行政処分について・・・

過去、平成14年11月に違反で6点、罰金4万円のスピード違反の後に 17年10月に免許更新を済ませ、今年2月にわき見運転でむち打ちの 人身事故を起こしてしまいました…。 免停処分は何ヶ月処分になりますでしょうか? 前科も対象になると聞いた事があるので人身6点にその上加算され るのでしょうか?。宜しくお願いしますm(_ _)m。

みんなの回答

  • nao_ton_v
  • ベストアンサー率37% (36/97)
回答No.2

こんにちは。 平成14年11月 6点(免停終了日時はいつですか?) | 平成17年10月 免許更新 →点数の累積には関係のないイベントです | 平成18年2月 人身事故 (今回6点加点ですね?) 時系列が上記で正しい場合、免停ではなく違反者講習となるでしょう。 違反者講習について詳細はネットで検索されればよろしいでしょうが、簡単にいうと過去3年以内に違反者講習受講及び行政処分を受けていない場合で3点以下の軽微な違反の累積により6点に達したものが受けられる講習であり、これを受講することにより前歴0累積0になります。 ※今回の人身事故で6点というのは、警察で調書を取る際に警察官から言われたことですか?警察官は行政処分について必ずしも熟知しているわけではありません。鞭打ちの人身事故の場合は通常全治2週間とされる場合が多いようでそうなると専らの全治15日未満プラス安全運転義務違反で5点のはずですが。その場合は違反者講習も受ける必要がありません、当然免停でもありません。詳細はまず警察に問い合わせること・すでに送致済みの場合は免許センターに確認すれば確実な情報を得られます。 余談にはなりますが、 点数が15点に戻るという意味がよくわからないのですが、どちらの情報でしょうか? ちなみに、点数は”累積加点方式”であり、”減点”という概念はありません。

  • JOBE
  • ベストアンサー率9% (48/482)
回答No.1

点数が15点に戻ってから1年間無事故無違反なら 今回の6点減点だけで済んだと思いますが…

tenkara200
質問者

補足

更新後一年経っていないから6点の上、加算されるのでしょうか?

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