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4ヶ月働いた会社を退職、その後再就職の可能性あり、夫の扶養に入れる?

12月から、社会保険(政府管掌健康保険・雇用保険)・厚生年金に加入して働いた会社を3月末で退職しようと思います。 働いた期間は4ヶ月なので失業手当はもらえません。 また、もしかすると5月以降再就職が決まるかもしれません。(今は全く未定なので決まらないかもしれません) こうした場合、4月以降の健康保険は、数ヶ月だけでも夫の扶養(政府管掌)に入れるのでしょうか? それとも、再就職の可能性があれば任意継続や国保加入する必要があるのでしょうか? (健保の扶養の範囲は見込み収入が130万未満とすると、仮に5月に再就職が決まると130万は超えてしまうと思います。) 就職が決まる当てはないとして扶養に入りたいと思っているのですが、扶養に入る場合、前職を退職した証明が必要になると思いますが、6ヶ月勤めていなくても雇用保険の離職証明(もしくは社会保険の資格喪失証明)などは、請求しなくても出してもらえるのでしょうか? できれば個別に退職証明書などの請求はしたくないのですが・・・。 その他、やるべき手続きや注意点などありましたら教えてください。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • namnam6838
  • ベストアンサー率36% (681/1861)
回答No.2

社会保険の扶養の"130万"というのは、"年収130万になるぐらいの収入があるかないか"という意味で、年通算130万円という意味ではありません。 月給約10.8万・日給約3,560円になります。 これを下回れば、扶養に入れます。 失業給付金は課税対象ではなく税金では対象外ですが、この社会保険の判定では対象になります。 失業給付金が日額約3,560円を超える場合は「年収130万になる収入がある」ということで、扶養に入れません。 質問者さんの場合はゼロとのことですので、扶養に入れます。

kokoro6
質問者

お礼

お礼が遅れ申し訳ありません。 丁寧なご回答、ありがとうございました。

回答No.1

政管健保の扶養なら退職した時点で失業給付がないのなら収入0ですので認定されると思います。 退職して無職である証明書がいるかと思いますが、雇用保険の資格喪失確認通知書でこと足りるのでは? 退職後の健康保険の資格取得のために資格喪失証明の交付も奨励されているのできちんとした会社なら何も言わなくても渡されるかもしれませんね。 家族手当の要件にもかかわったりすると、会社によって違うこともあります。

kokoro6
質問者

お礼

お礼が遅れ、申し訳ありません。 丁寧なご回答、ありがとうございました。

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