• ベストアンサー

生命保険の分配について

父が事故で亡くなって生命保険が2社からおりてきましたが銀行が倒産した時に保障してくれるのは1千万までですよね? 母が預金とかしているので限られた銀行数しかないのですが 1千万づつ分けても足りません まだ相続が終わっていないのですが 私達兄弟は相続放棄するのですが 母は一応 私の名前で仮に足りない銀行分を補うと言っていますが相続が終わっていないし 仮にでも税金が掛かることがありますか?  もし仮にでも私の名前で入れておいてはいけないのなら どうすれば良いか教えて下さい お願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • cool2006
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.1

ちょっとよくわからないところがあるのですが、保険金を預金するとき、誰の名義にするということですか? 生命保険契約の保険金は相続財産となり、相続税の課税対象です。しかし、相続人の数×500万円の控除があります。 他に多大な財産があるならば税額が生じるでしょうが、配偶者控除もできることですし、基礎控除だけでも5000万+1000万に法定相続人の数をかけたものがありますから、よく考えて行動して下さい。

natugakoisii
質問者

お礼

ありがとうございました 教えて頂いた事を参考にしていきたいです

natugakoisii
質問者

補足

母名義の通帳にいったんは全額おりてきますが 母は元から預金をずっとしていたので銀行で保障のある1千万までを銀行に分けて預けています でも今回の保険金がおりる事ににより近所にある銀行で保障内で(銀行破綻した時の保障)収めれる所が2箇所しかありません でもそれでは足りません なので 仮に私の名義の通帳に入れておきたいとのこと  ちなみに私は実の娘で同居しています 

関連するQ&A

  • 被相続人が受取人となっている生命保険(相続放棄の場合)

    父が亡くなり、多額の債務があるので相続放棄をしようと考えています。 1. 母が契約者として自分に掛けている生命保険で、死亡保険金の受取人が父になっていますが、相続放棄するとこの権利も放棄しなければならないのでしょうか? 2. 亡くなる直前に年金が振り込まれたので預金通帳に多少の残高があります。葬儀費用だけでなく生活資金も必要なのですが、相続放棄するためには引き出してはいけないのでしょうか? よろしくご教示ください。

  • 保険金の受取人について

    父が亡くなり、母は離婚しております。生命保険金の受取人と、損害保険金の受取人は法定相続人となっています。法定相続人は、姉、兄、私の兄弟三人ですが、私は相続放棄を行っております。その場合でも私に保険金を受け取ることはできるのでしょうか?死亡保険金は民法上は相続財産には入らないと聞きましたが・・・。またもし受け取った場合は税金は何がどのようにかかって来るのでしょうか?

  • 生命保険の税金について

    契約者が父で、被保険者が父、受取人が母です。生命保険にはいっていましたが、先日亡くなりました。この場合、母にはどれくらいの相続税がかかるのでしょうか。ちなみに、父には不動産もありませんし、預貯金も少ししかありません。 どれくらいの税金か心配です。

  • 生命保険金受け取り放棄の場合

    お尋ねします。 仮に 私の死亡保険金受け取り人を 実母としていて 母が 受け取り放棄をした場合 そのお金の行方はどうなりますか?(父はいないとして) 離婚時に置いてきた 子供がいた場合には 子供にいきますか? それとも兄弟・・ それとも 生命保険会社なものですか? 教えてください。

  • 生命保険 相続税?

     父が亡くなり、生命保険金600万円が受取人になっていた私に入ることになりました。 契約者、支払をしていたのは父本人です。  その場合、相続税など税金はかかるのでしょうか? 兄弟がひとりおりますが、それは関係しますか?

  • 死亡直前に現金贈与と死亡後の生命保険受取で相続放棄(税金)

    1.死亡直前(2~3日後に死亡)に現金贈与を受け相続放棄した場合の税金は?(仮に500万だとしたら?税金はどのくらいでしょうか?) 2.また相続放棄した場合でも生命保険の受取人に指定されていれば、受け取ることはできるのは知ってますが、この場合の税金も教えてください。 よろしくお願いします。

  • 生命保険での相続放棄について

    離婚により15年ほど消息不明だった父が亡くなりました。葬儀等は亡き父の親が行なってくれたので 私と弟は相続放棄しました。(相続人は2人) 簡保に380万円加入していて、入院給付金は相続放棄により父の親が受取る事になりましたが、 死亡保険金は相続放棄したにもかかわらず、私と弟が受取らなければならないと言われました。調べて見ると 『生命保険から出る死亡保険金は、受取人固有の財産なので相続の放棄には一切関係がありません』 とありましたが、受取った場合、相続税では無く、贈与税がかかると言う事でしょうか。今年中に受取った場合、いつ申告するのでしょうか? この死亡保険金も放棄出来ますか? 証書の内容ですが、死亡受取人は指定していなく、契約者(父)の名前になっておりました。

  • 生命保険を受け取る権利は?

    父、母、長女(嫁に行きました)、次女(私・独身で両親と同居)の4人家族でした。母が他界し、母名義の預貯金と生命保険金の相続についてお尋ねします。 母がかけていた生命保険は、私が独り身であることを心配して、また、病気の母を長く看病し、受取人を私にしてかけてくれていました。受取額は700万円です。 預金は母名義で800万ほどありますが、これは母の名義で預金していた方が課税が少ないということで、父との共有財産をとりあえず母の名義で預金していた形です。 預金に関して私は、私が特に要求する事もなく、そのまま父の名義にすれば良いと思うのですが、生命保険金の700万円は私に権利があると思うのですが、間違いでしょうか? 長女である姉は、母と折り合いが悪く、1年半もの闘病生活で一切介護をしなければ、顔を見せにくることもありませんでした。ですが、長女の子ども(私の母にとっては孫)は、母はとてもかわいがっていたので、私がもし700万円を受け取れるなら、そのうちの200万円を孫にあげようかと思っています。そうすることで母も喜ぶと思うので。 ですが、私の父の言い分は、以下のとおりです。まず、預金は母名義であっても、夫婦の共有財産であるため、全て自分(父)名義に変える。生命保険金は、娘(私)が受取人であっても、掛金は父の働いたお金でかけていた(母は専業主婦で無収入であったのだから)ので、700万の2/1の350万円が父に、残りの350万の半分ずつを姉妹二人で分ける、つまり私は125万円を受け取ることが、世間一般の常識だといいます。 世間一般の常識がわからないので、父の言い分があっているのかどうかがわかりません。生前母は、夫(私の父)に残すより子どもたちに残してやりたいと、貯めてくれていました。理由は、父が若い頃、遊び放題で家族を大切にしてこなかったからです。母は贅沢することはありませんでした。現在、父名義では、500万円の貯金がありますし、一戸建ての土地つきの家も父のものですし、公務員だったため年金の収入もあります。お金に困る状況にはありません。 とにかく父は、生命保険の125万円だけ子どもの取り分で、残りの金額は父の名義とし、父が亡くなったあと姉妹で半分ずつにすれば良いというのです。 一般的に、世帯主ではなく妻が亡くなった場合の妻の財産の相続はどのようになるのでしょうか?また、生命保険の受取人が指定されていても、他の家族にも権利が生じるものなのでしょうか?

  • 相続放棄と保険金について

    父が借金を残し病死しました。 相続人は私と父の兄弟になり、他は死去しています。 いろんな請求書が来るので、返答していくうちに、父が加入していた生命保険の死亡金が(相続部分を除いた額を)支払われるということが判りました。 生命保険金の件が判る前に私は相続放棄の手続きをしましたが、会った事のない父の兄弟にも相続放棄の手続きをしてもらわないといけないので、必要経費を負担する予定です。 しかし兄弟間の仲が良くなく、私もどう接してよいかわかりません。 お金の負債になるのでシビアになっています。 私が死亡金を受け取ったという事が父の兄弟に知られるという事がありますか?

  • 生命保険の加入の是非について。

    生命保険の加入の是非について。 中小企業の経営者が不慮の事故でなくなりました。 借金は10億円あります。 財産をすべて処分しても返済できません。 その際、たとえば相続人が、相続の放棄をすれば借金はなくなるのでしょうか。 もし仮に借金がなくなるとすれば、高額の生命保険にはいる必要はないのでしょうか。 (自分本位な考えですが。。)