• ベストアンサー

贈与税は掛かりますか?

sanoriの回答

  • ベストアンサー
  • sanori
  • ベストアンサー率48% (5664/11798)
回答No.2

「BとCとDは法定相続人なので、問題は無いと思いますが」 いえ。すでに、この時点で問題ありです。 あくまでもBが受取人ですから、Bが100%を相続します。 ほかの遺産との兼ね合いもありますが、遺産の大部分が生保の保険金であれば、Bは相続税を納める義務が生じます。 「Bの口座に入った保険金をCとDの各口座入金もしくは現金で(110万円以上)渡す場合、 CとDはそれぞれ贈与税を払わなければなりませんでしょうか?」 110万を超えた分が贈与税の課税対象になります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/4402.htm http://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/tax_q2.html http://www.taxanser.nta.go.jp/4114_qa.htm

plastic-b
質問者

お礼

大変わかりやすく説明していただきありがとうございます。 殆どが保険金なので、相続税の方は基礎控除額(確かこちらの場合は5000万+1000万×3人=8000万円)内ですので大丈夫かと思います。参考のタックスアンサーのURLを見る限りでは掛かるのですね。

関連するQ&A

  • 満期祝金の贈与税

    生命保険の満期祝金の贈与税について。 契約者A、被保険者B、受取人A=所得税(一時所得) 契約者A、被保険者B、受取人B=贈与税 というのは調べてわかりました。 契約者A、被保険者B、受取人A=所得税の場合で 月々の保険料の払い込みが銀行引き落としで その引き落とす口座の名義人がAではなく C の場合は 贈与税になってしまうのでしょうか? また契約者A、被保険者B、受取人B=贈与税 の場合でAとBが法定相続の関係の場合も贈与税なのでしょうか? 相続税にはならないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 死亡生命保険金の受け取りに関わる贈与税について

    先月、実母が亡くなり、長男である弟を受取人とした生命保険に加入していることが分かりました 。手続きは既に終了していて、先日、弟の口座に2500万円が振り込まれたと連絡がありました 。弟は私と半分に分けると言っているのですが、その場合、私に贈与税が発生するのでは…?と思っています。単純に1250万円に対する贈与税はいくらくらいなのでしょうか。 また、他の方の質問を拝見していると、死亡生命保険金の受取人が指定されていても、それはあくまでも代表受取人であり、法定相続人で分けるというような解釈があったような…。もしそうであれば相続税になるのでしょうか? 全く分からないことばかりで混乱しております。 ちなみに母は離婚しており、法定相続人は私と弟の二人です。 宜しくお願いいたします。

  • 生命保険の契約者変更と贈与税

    簡単ではありますが、以下が生命保険の内容です。 契約者はB(被保険者Aの子供3人の内の1人)、被保険者はA、受取人は配偶者+子供3人、生命保険の内容は、被保険者死亡時に、受取人が4000万円受け取れる保険です。 保険料は既に契約者Aが全額1000万円を支払い済みです。 尚、被保険者Aは65歳以上で、配偶者と子供3人は20歳以上です。 ただ、契約から今日に至るまで、保険の内容を下記の通り変更しています。 1.当初は、契約者はA、被保険者はA、受取人は配偶者+子供3人、受取保険金7000万円という内容の保険契約でした。 2.保険料を被保険者Aが全額支払い終えました。 3.その後、契約者をAからBに変更、保険内容を受取保険金4000万円に変更。この時に、差額の保険金(解約分)は現金で受け取っています。 この場合、実際に被保険者Aが死亡した場合、死亡保険金を受け取る際に生じる税金の計算方法を教えて頂きたいです。 Q1. 上記3で、契約者がAからBへ変更されたわけですが、これは生前贈与と考えています。相続時に精算する場合、Aが払い込んだ保険料全額1000万円に対して税金が掛かるのか、もしくは、4000万円の保険金に対して税金が掛かるのか? Q2. 被保険者には他に財産はなく、相続時は保険金の4000万円だけが相続対象になります。ということは、「5000万円+1000万円×法定相続人数 (= 9000万円)」を用いて、相続時に掛かる税金はゼロ?と考えてもいいのでしょうか。 Q3. 保険内容を変更した時、受け取った現金は数ヵ月後、子供の住居購入費用に充てました。これは、贈与ということになるのでしょうか? Q4. 単純に考えて、当初の保険金である7000万円を全て生前贈与した場合、Q2同様、相続時の精算で税金はゼロ、と、都合よく考えていいのでしょうか。(相続時精算課税方式) 解りにくい文章で申し訳ありませんが、どうかアドバイスをお願い致します。

  • 相続金が他者の口座を通っただけでも、贈与税がかかるのでしょうか。

    相続に伴い、被相続人の財産(預金)を相続人A、Bで分割して受け取る際、 とりあえずAの預金口座に全額受け入れてしまったので、 改めて、Bの受取分を、Aの口座からBの口座に送金しようと思っています。 ところが一方、1年に110万円以上贈与すると、贈与税がかかるらしいのですが、 このように、本来Bが受け取るお金が、単にAの口座を通っただけの場合でも、 贈与とみなされ、贈与税がかかってしまうのでしょうか。 もしそうだとしたら、どのようにAからBの受取分を移したらいいのでしょうか。

  • 相続税と贈与税

    父が亡くなり、生命保険金2000万円が入金になりました。 相続人は母と子1人(私)です。 保険金の受取人は母となっていて、母に入金なりましたが、 母はいらないので2000万円を私に相続させるといってくれました。 他にも相続財産があるので相続ではかかるのですが、 友人からこの保険金は受取人が母となっているので、 必ず母が相続しなければならず、もし私がもらうのであれば 贈与税が課税されると言われました。本当でしょうか? 遺産分割協議書に保険金の相続人を私にすれば、贈与税は課税されない ような気もするのですが。 詳しい方よろしくお願いいたします。

  • 贈与税について

    ふと疑問に思ったので質問させていただきます。 成人した子供名義の預貯金口座を親が管理していた時 A:どの時点で贈与された(贈与税の対象)と判定されるのでしょうか? 1.子供本人が名義があるのを知った時 2.本人に通帳印鑑を渡した時 3.本人がその口座から金の出し入れを開始した時 4.その他 B:贈与前に親が先に死亡した場合は実質的管理していた親の財産とみなされ相続税の対象に加算されるで間違いないでしょうか? C:逆に贈与前に子供が先に死亡した場合に口座は子供の遺産とみなされるでしょうか?それとも実質的管理していた親の財産とみなされるのでしょうか? ご回答よろしく願います。

  • 相続税・贈与税

    父が亡くなり、私と弟が相続人になりました。 生命保険を私が代表してうけとってので、私の口座に入金になっています。 金額は非課税範囲なんですが、これを半分弟の口座に振り込んだら、弟には贈与税がかかるのでしょうか?相続人なのでかからないんでしょうか? それともう1つ、父の兄に贈与することになったんですが、贈与をした場合、申告はしないといけないんでしょうか? 初めての経験なのでなにもわからずこまっています・・・

  • この場合の遺産、相続税、遺留分はどうなりますか?

    Aには、子供が2人(BとC)がおり、配偶者は既に他界しています。 Bには、配偶者Dと子供1人(E)がおります。 Aの資産は9000万円ありましたが、 (1)1500万円を孫Eの教育資金贈与信託にする (2)2000万円をBを受取人とする生命保険商品とする (3)2500万円をBの配偶者Dを受取人とする生命保険商品とする (4)1000万円をおよそ10年間かけて、Bに暦年贈与する (5)1000万円をおよそ10年間かけて、Bの配偶者Dに暦年贈与する (6)1000万円をおよそ10年間かけて、孫Eに暦年贈与する 以上をした結果、Aの資産は0円になりました。その状態で Aが死亡して相続が発生したとします。 この場合、以下の理解は正しいでしょうか? 1.遺産分割の対象と子供Cの相続分について (1)は相続人以外に贈与済なので、遺産分割の対象にはならない (2)(3)は、「受取人」としての資格に基づいてB,Dがそれぞれ生命保険金として 受け取ることが出来、遺産分割の対象にはならない (4)(5)(6)は、BDEに対して贈与済なので、遺産分割の対象にはならない ゆえに、この場合、遺産がゼロなので、Cの相続分はゼロである。 2.相続税について (1)は教育資金贈与制度により非課税 (2)は法定相続人2名×500万円=1000万円は非課税となり、これを差し引いた 1000万円が課税対象 (3)は遺贈とみなされるため、2500万円が相続税の課税対象 (4)相続発生前3年分の贈与が相続税の課税対象(これを300万円とする) (5)(6)は相続人以外への贈与なので、相続税の課税対象ではない 故に課税対象額は合計3800万円であるが、法定相続人が2名の場合の 非課税枠4,200万円の範囲内なので、相続税は非課税となり、 相続税の申告も必要ない。 3.特別受益とCの遺留分 特別受益にあたる可能性があるのは、 ・相続人Bが受け取った(2)の生命保険金2,000万円 ・相続人Bが受け取った(4)の暦年贈与合計1,000万円 で合計3,000万円。 従ってCはBに対して、3000×(1/2)×(1/2)=750万円の遺留分減殺請求が可能。 以上宜しくお願いします。

  • この相続は課税?非課税?

    夫婦(A,B)には子供が3人(C,D,E)いるとします。 Aの預金は、4,800万円、その外枠でBを受取人とする生命保険 1,500万円があります。 Bの預金は、4,800万円です。 A,Bが飛行機事故で同時に死亡したとします。 この場合の課税、非課税は以下の(1)(2)のうちどちらが正しい でしょうか? (1)Aの生命保険金の受取人はBですから、Aの遺産が4,800万円、 Bの遺産は4,800万円+Aから受け取った1,500万円=6,300万円。 従って、Bの遺産は相続税の非課税枠を超えるので課税される。 (2)Aの生命保険金の受取人はBが死亡しているので、生命保険金の 受取人はBの法定相続人のC,D,Eとなる。 C,D,Eが受け取る生命保険金には、500万円×法定相続人数の 非課税枠があり、Aの相続,Bの相続とも課税されない。 判断する根拠も合わせてご回答ください。

  • 生命保険金を相続人に配分すると贈与税?

    父が死亡して、残された相続人が母、成人の子供A子供.Bの三人の時、父がかけていた5通の生命保険金5000万円の死亡受取人がすべて母となっていたとき、遺産分割協議で母2000万、A1500万、B1500万と決めると、これは相続税扱いとなるのか、父から母が相続税扱いで、母から子供達の分は贈与税扱いとなるのか、どちらでしょうか 又もし、父が遺言書で母2000、子供1500ずつと指定していた場合はどうでしょうか。 遺言は被相続人の最終の意思表示として受取人の名義に関係なく尊重・優先され、指示通りに配分され相続税扱いとされるのでしょうか よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう