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勤労学生控除は扶養されていたらどうなる・・
勤労学生控除で税金が返ってくると思いますが、 もし親の扶養に入っていた場合は 申請しても認められないのでしょうか? どうなのでしょうか?
- hopewell
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- toyohi
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<追加です> 所得控除65万円、基礎控除38万円の合計で103万円になりますね。 所得控除とは収入を得るための必要経費ですね。たとえば、毎日通うための靴とか・・・。基礎控除は、それ以上(38万円)だと税金が出ますよというものですね。 なお、勤労学生控除を使う場合、その控除額も加算されますから実際は103万円以上でも税金は出ませんね。ただし、103万円を超すと申告する必要はありますよ。税務署では学生かどうか分かりませんので、申告しないと通知が来ることがありますよ。 税金の時効は5年ですので、5年前に遡って(5年前の分から)申告できます。
- toyohi
- ベストアンサー率19% (250/1270)
税法上、親の扶養(扶養控除)ができるのは、103万円以下の場合ですよ。 たとえば、赤ちゃんのモデルでもし103万円以上の収入があれば、たとえ赤ちゃんでも扶養になれず、確定申告をすることになります(親が代理申告です)。 勤労学生控除は、本人が確定申告(年末調整)をするときに学生のための控除であり、申告するだけの収入(103万円以上)がなければ、関係ありません。つまり、親の扶養に入ることになります。 大学生のアルバイトのように、親の扶養でもアルバイトをしていて103万円以下であれば、学生本人の名前で確定申告をすれば、アルバイト収入から引かれていた税金は全額還付されますね。 繰り返しますが、勤労学生控除はアルバイト収入などが多いため(103万円以上)親の扶養控除から抜け、自分で確定申告をする場合に必要になります。普通は、親の扶養なので勤労学生控除は使いません。ちなみにこれを使うときには、本人が学生ということなので在学証明書も一緒に添付します。
お礼
なるほど・仕組みがよく分かりました。両方はできないということですね。有難うございました。 ちなみに昨年申告対象で申告していなかったものは今でも深刻可能なのでしょうか?
補足
”本人が確定申告(年末調整)をするときに学生のための控除であり、申告するだけの収入(103万円以上)がなければ、関係ありません。”とのことですが 勤労学生控除の対象が65万以下の収入というようになっているようですがどうなのでしょうか?
- mukaiyama
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「勤労学生控除」は、あなた自身の納税にかかわる問題、「親の扶養」は、親御さんの納税にかかわる問題です。次元の違う話です。 【勤労学生控除】 学生さんの給与所得だけであれば 130万円まで課税されない。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1175.htm 【扶養控除】 お子さんが、満16歳以上満23歳未満であって、所得額が 38万円 (勤労学生で給与であれば 130万円) 以下であれば、親御さんの所得から 63万円を控除してもらえる。
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