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出産退職 失業手当&夫の扶養について

gyoumu-tanntoの回答

回答No.4

配偶者特別控除は給与収入141万円以上の方は受けられません。 あしからず。 なお、失業給付は今「うまいこと」やらなくても、出産育児後正当に受けられますので「延長申請」をおすすめします。 また、失業給付3612円以上を受けている間はご主人の扶養には入れません。 (健保組合だと給付制限中の3ヶ月間の間も扶養に入れないことがあります。)

Komatu2
質問者

補足

回答ありがとうございます。ご回答を拝見しましたところ、出産で退職したあとはまだ夫の扶養には入らないほうがよいのでしょうか?失業保険が実際いくらはいってくるのかはわかりませんが、3612円以上はいくのではないかとおもうので。

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