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年金額を計算する際の月数について

nikuq_gooの回答

  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.4

国民年金法27条、60年改正附則8条4項により 26条(国民年金法総覧で50ページ位)を読み進めると厚生年金被保険者であっても20歳~60歳の期間に限定すると読みとけます。 他の特例、在老の記載もあるのですが読み取り不足で理解に達しません。 先の回答の”経過的加算の根拠とする月数”も65歳までの被保険者期間を計上するかどうかあやふやになってしまいました 少なくとも経過的加算対象外の者は60歳以降基礎の計算に含まないと読み取れる為、実の部分でもう少し調べて見ます

nenkinenki
質問者

お礼

調べてくださりありがとうございます。 手元に国民年金法総覧がないため今はまだ確認することができませんが、一度その部分を読んでみようと思います。 年金は本当に奥が深く、難しいですね。 私ももっともっと勉強して、調べていこうと思います。 また何かわかりましたら、お手数ですがよろしくお願いします。

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