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【至急】出産の手当金(健康保険)

analysis_swindleの回答

回答No.2

任意継続していれば、6ヶ月を超えても出産手当金は支給されます。 また出産育児一時金についてですが、任意継続していればその社会保険から、扶養に入れば旦那の社会保険から、国民健康保険に加入していれば国民健康保険から出ます。 日本ではいずれかの健康保険に加入しないといけないので、必ず一時金は貰えます。

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