軽自動車届出済証について

解決済みの質問

軽自動車届出済証について

先日バイク(250cc)の保険(任意保険・自賠責両方)が切れました。
最近はバイクに乗る時間も取れていなかったので保険をかけなおして乗るよりも、これを機会に売却しようと思ったのです。
最近は自宅まで無料で取りに来てくれる業者も多数あるようですし。


そこで書類を捜したのですが、軽自動車届出済証が見当たりません。
軽自動車届出済証の再発行には期限が有効な自賠責証明書が必要らしいのですが、これはすでに切れています。
自賠責証明書自体はバイクに積んであったので紛失はしていないのですが・・・
どうしたらいいでしょうか。
ちなみにナンバーはまだ返納しておらず、軽自動車税の領収書は保管しています。

投稿日時 - 2006-01-31 18:04:17

QNo.1934367

すぐに回答ほしいです

質問者が選んだベストアンサー

もう乗らないのであれば、標識返納手続きをするのがいいと思います。
通常廃車手続きには、軽自動車届出済み証が必要ですが、紛失等で無くなってしまった場合は「理由書」を作成します。
記入する内容は、車名(ホンダとかヤマハとか)、型式、車体番号、標識番号、なぜ登録届出済み証が返納出来ないのか、最後に住所 氏名 捺印です。
ちなみに理由は以下の内容をよく使ってましたので参考にしてください。
「今回標識返納申請を行うにあたり、相当の時間をかけて軽自動車届出済み証を探しましたが、発見することが出来ませんでした。発見した場合、直ちに返納いたしますので、今回の返納申請を受理していただけます様お願いいたします。」
これで大丈夫です。
ちなみに盗難でナンバーが返納出来ない、もしくはナンバーと届け出済み証両方返納出来ない場合も理由書を作成することで廃車手続きが出来ます。ただし、盗難が理由の場合は警察署に盗難届けを出して、受理番号と届出警察署を記載する必要があります。

投稿日時 - 2006-01-31 22:39:59

お礼

回答ありがとうございます。
陸運のほうに事情を話せばなんとかなりそうですね。
ありがとうございました。

投稿日時 - 2006-01-31 23:55:38

ANo.3

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ベストアンサー以外の回答(2件中 1~2件目)

ANo.2

ご質問のとおり,再発行には有効期限内の自賠責が必要ですので・・・

一時的に手出しが必要ですが,
一旦,自賠責を契約(最短:12ヶ月?)して軽自動車届出済商の再発行を受け,すぐに自賠責を解約してはいかがでしょうか.解約時に月割りで還付金(返金)があるはずです.
250ccでしたら,12ヶ月分では10,000円にもならないはずです.還付金がどのくらいかは分かりませんが,月割りと説明してありますので11ヶ月分くらいは返ってくるのではないでしょうか.


軽自動車税は市町村税ですから,届出の手続きには関係ないと思います.

ちなみに
ナンバープレートを返納するのにも軽自動車届出済証が必要なように思います.廃車手続きですから.

投稿日時 - 2006-01-31 22:11:24

お礼

回答ありがとうございます。
自賠責を契約するのにも軽自動車届出済証がいると思いますので、別な方法を考えてみます。

投稿日時 - 2006-01-31 23:54:15

ANo.1

売却するのであればナンバーを持って管轄の陸運事務所で返納届けを出すそれを持っていればKOです

投稿日時 - 2006-01-31 18:42:26

お礼

さっそくの回答ありがとうございます。
軽自動車届出証がなくてもナンバー返納は受け付けてくれるのでしょうか。

投稿日時 - 2006-01-31 19:15:14

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