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国民年金未加入

nikuq_gooの回答

  • nikuq_goo
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回答No.2

合算対処期間に対する追加説明ですね そのものずばりの回答は正直判りません。 まずはここを御覧下さい http://www.city.narashino.chiba.jp/siyakusyo/keizai/nenkin/gassan.html ”学生であって、昭和36年4月から平成3年3月末までの間で、国民年金に任意加入しなかった期間。(20歳から60歳までの期間に限る)” とあります。 現行制度(学生納付特例等)の意味する”学生”には ”学校法人の認可をうけている大学・専修学校など。H14.4月からは夜間課程・通信課程の学生も対象。”と定められています(文中にもある通り制度改正で対象が変わる)。 当時の”学生の定義”が同等か判りませんでしたが、多分大学院なら問題ないと思います。 よって御質問者様が取るべき行動は・・・ 1.基礎年金番号の取得  御質問者様の場合、大学を卒業した時点(もしくはH3.4になった時点で)手帳記号番号を取得し、基礎年金番号を得る事になっていました。  (現在20歳未満の者は20歳になると基礎年金番号発行の手続きをします)  まずは社会保険事務所に行って基礎年金番号を頂く必要があります。 2.カラ期間の申請  基礎年金番号に基づき卒業証明等?でカラ期間を申請してください。過去分の申請に制限はありません。 3.未納分の追納申請  一か月分から分割納付が可能です。古いものから順に(2年の時効に引っかからないように)追納してください。意外な感じですが追納による追加費用はありません。 4.60歳時の任意加入申請 5.65歳時の任意加入申請(カラ期間の長さによっては出来ない(=受給資格満たしている場合)もあり) でしょうか。 蛇足ですが社会保険庁や地方自治体の年金課の職員は窓口によってマチマチな対応をします(稀に追納可能な事を知らない職員が居るらしいです)。門前払いになる可能性も無くはありませんので年金ダイアル等で私の回答の裏を取ってから窓口へ足を運ぶこと尾をお勧めします。 ”追納すれば可能性があると聞いた。過去の任意加入な学生期間も期間通算されると聞いた”言えば調べて手続きしてくれます。 最近(確か去年)では3号特例に対するカラ期間の扱いが報じられたので前述の職員知識不足は若干緩和されていると期待をしてはいますが、根気良く調べてみてください。 恥ずかしながら私の父は自衛隊>厚生年金>自営業(未納)で15年くらいの保険料払い込み期間しかありませんでした。現在58で去年追納を勧め不承不承ながら追納を始めています。父の場合は300ヶ月要件を満たすと厚生年金と共済年金も若干ながら給付されるので大問題だったのです。似たような状況とお見受けしたものですから僭越ながらアドバイスとさせて頂きました。よい方向へ向かえれば幸いです。 (父も国民年金の手帳記号番号が無くて社会保険事務所での通算手続きが微妙だった様です)。

shinchan69
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。大変参考になりました。

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