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国民年金未加入

nikuq_gooの回答

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  • nikuq_goo
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回答No.1

まず一番知って置いた方が良い事として、現在45歳ですと70歳までに約25年ありますので年金を受ける権利が発生する可能性はあります。 御質問主文から(社会保険庁や自治体等が)督促を出さなければ法的には納付済みとなるとお考えの様ですが、そんな事が在り得ない事も御承知しているように見受けられます。 御質問者様は国民年金保険料の未納状態であり不法行為者となっています。 この事実は重く受け止めて何が出来るか何をしなければいけないか考えてみるとよいかと思います。 御質問者様は年金受給権が発生しないと思いながらもこれから加入しようという御意思があられる様ですので、将来に向かっては良い選択かと思います。 この回答がその手助けになればと思い回答します。 まず、公的年金保険の内、国民年金保険には給付事由が三つあります。 老齢・遺族・障害 保険ですから老齢以外にも目を向ける必要がありますが、御質問の趣旨から老齢のみ詳細をみていきます。 老齢基礎年金の受給要件を説明します。 300ヶ月以上の被保険者期間を持つ60歳以上の者です。 基本的には480ヶ月被保険者である者が65歳から受給するのが正常な状態ですが、300ヶ月を満たすことで受給権を持ち、60歳になることで繰り上げ受給をする事も出来ます。 また被保険者期間が480ヶ月に満たない者は65歳まで任意加入出来ます。300ヶ月に満たない者は70歳まで任意加入出来ます。 過去の未納は申請をしていれば10年まで遡って追納出来ます。申請していなければ2年まで遡って追納出来ます。 よって御質問者様は過去2年の追納と60歳までの15年間の正常の加入、8年の任意加入で300ヶ月を満たすことが出来ます。 更に学生時の任意加入期間、加入しなかった者は年金額への反映こそ無いものの被保険者期間としては認定されます。 被保険者期間としては以下の物が通算出来ます。 1.カラ期間(合算対象期間)=過去の法律で任意であった期間が現在の法律で強制になっている期間 2.免除期間(半額免除、全額免除) 3.猶予特例期間(学生納付特例、若年者猶予特例) 4.国際社会保障協定通算国で年金加入していた期間 5.保険料納付期間 6.厚生年金等の扶養配偶者であった期間(3号期間) 7.過去の特例期間(沢山あるので割愛) 老齢基礎年金額は定額制です。 H17年度評価額ですと794500円です 794500円*保険料納付期間/480が年金年額として給付されます。免除の時は若干計算が加わりますが割愛します。 どうでしょう?今から違法行為を正す方向性で御考えなら何かの助けになれば幸いです。 用語等判らないときは追加質問頂ければ補足します。

shinchan69
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。まだ年金受給が可能な方法があるのは知りませんでした。大変参考になります。

shinchan69
質問者

補足

お礼をした後ですみませんが、少し教えてください。カラ期間の申請はいつどのようにするのですか?大学院もはいりますか?また追納期間は2年でなく1年とか任意にえらべるのですか? すみませんがよろしくお願いいたします。

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