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司法書士が違法行為?
司法書士が母の自宅に対して抵当権設定をした時のことです。 母は以前から借金癖があり、万が一のことを思い娘の私が以前から自宅権利書を預かっていました。 もちろん、母も納得の上で私に預けていました。 しかし、去年の春、母はまた多額の借金をしました。 その時の事です。 母は「抵当権を設定する」といわれた時に「娘が権利書を持っているので、それは無理だ。提供できないし、する気も無い」と断ると貸金業者の人が「大丈夫、無くてもできる。この先生に任しておけばいい。」と言われそれでも母は「そんなこと困るし、権利書も無いのにできるわけ無いでしょ」と言ったが、理解できないまま、数枚の書類を書かされました。 母本人は抵当権設定の書類であるとは、ハッキリ認識していなかった。 その後、夏ごろに心配になり法務局へ確認に行くと、抵当権が設定されており、その時初めてあの時の書類がそうであったんだなと気付く。 司法書士は自宅権利書を「紛失」と言う形で手続きをしていた。 1)上記のように、司法書士自身が自宅権利書が実在 している事を認識しているにもかかわらず、「紛 失」(法務局に対して嘘の申請)と言う形で手続き を行っても違法にはならないのでしょか? 2)司法書士には母に対して「何の書類であるか」とい う事をキチンと理解させてから記入させるという 義務&責任は無いのでしょうか? 母は何の書類か理解できていなかった上に、権利書さえ渡さなければ大丈夫と思っていました。
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- loranx
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