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夫の扶養になったら支払った厚生年金分はどうなるの?

nikuq_gooの回答

  • nikuq_goo
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回答No.4

御婚約おめでとう御座います。 公的年金保険の被保険者が老齢時に貰える年金を老齢年金と呼びます。他に障害年金、遺族年金等があります。 公的年金の種類には大別して以下の四つがあります。 老齢基礎年金 老齢厚生(共済)年金の報酬比例部 老齢共済年金の職域加算部 その他加算金 老齢基礎年金は国民年金保険から発生します。480ヶ月(40年)第1号(保険料納付が条件)~第3号の種別であれば年金満額794500円個人に給付されます。 一ヶ月未納があれば794500*479/480と被保険者月数に応じた減額措置が取られます。 給付要件は65歳以上である事と300ヶ月以上の被保険者期間(保険料納付の有無は問わない)です。 被保険者として認められる為には2号~3号として認定されている事、もしくは1号で保険料を納付するか、免除や猶予特例を申請して受理されている事が条件です。 要は ・保険料を納めれば年金額に反映される。 ・保険料を納められない特別の事情があれば期間要件には参入される。 一般的にはこの二点だけ覚えれば良くなります。 3号被保険者は2号被保険者の健康保険上の扶養認定を受けた者に対し、個人負担額を厚生年金制度(もしくは共済年金制度)が負担する事になります。 厚生年金制度が負担すると言う事は厚生年金に加入している2号被保険者全てが保険料を負担するということですから、単身者であろうと共働きであろうと3号者の保険料を負担すると言う事になります。 御質問者様ですと今まで11年ちょっと他の方々の3号被保険者保険料を負担していた事になり、結婚後は他の2号被保険者の方々に御世話になるという考え方です。 現在、この不公平さを是正する検討も行われています。極論としては三号という扱い自体の撤廃も視野に入っていますし、3号を抱える2号のみ保険料増額となる可能性もあります。何が正しいのやら判らなくなる状況ですね。 老齢厚生年金の報酬比例部はその他の通り、現役時代の報酬に比例して年金額が決まります。受給要件は老齢基礎年金を受給できるもので且つ厚生年金被保険者期間が一ヶ月以上ある者です。 御質問者様の場合、将来的に国民年金被保険者期間を順当に積み上げていけば過去の厚生年金保険料は無駄になりません。 職域加算部は共済のみなので割愛します。 他の加算金について 代表的なものに加給金と言うのがあります。加給金は厚生年金等の保険に20年以上加入する事で、加給金対象者に対し加算されます。加給金対象者は子(18歳未満の扶養対象であること)もしくは厚生年金等が老齢満了していないことです。 老齢満了とは厚生年金等の被保険者期間が240ヶ月以上ある事です。 要は夫婦の片方が20年以上厚生年金、片方が20年未満の厚生年金加入歴があると年金に加算されます。 御質問者様の配偶者となられる方が20年以上の厚生年金加入要件を満たせば加給金(後に振り替え加算)も出てくるという事です。 加給金は20年以上の者に、振り替え加算は20年未満の方にくっつきます。 例えば夫が65歳20年以上、妻が63歳20年未満だったとすると夫に加給金が付きます(妻にはまだ受給件が無い為)。妻が65歳に達すると夫の加給金は消滅し妻の年金給付開始と共に振り替え加算が付きます。 将来別々の年金を貰うと言うところに焦点をあててみました。 他に離婚分割というのもあります。H19.4以降離婚すると婚姻期間の報酬比例部は離婚狭義で定めた分按分されます。 H20.4以降の婚姻期間については3号被保険者に該当する期間は2号の報酬比例に繋がる保険料納付記録(正確には報酬記録)を50%譲渡して貰うことになります。 現行はずーっと専業主婦として生活していた妻が離婚すると老齢基礎年金しか貰えない制度ですので離婚分割施行により専業主婦にも夫の給料の分の報酬比例に該当する年金受給権を分ける法律が施行されるわけですね。

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