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債務整理についてお聞きしたいです。

任意整理時に弁護士さんに提出する書類で借り入れ日の契約書と記載されていたのですが、もし契約書をなくしている場合、債務整理の決案は破棄されるのでしょうか? ばかな質問ですみません。

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noname#26959
noname#26959
回答No.2

債権者との取引がいつごろからおこなわれたのか、もう忘れている人の方が多いです。 だいたいで良いんです。 弁護士は債権者である業者に、あなたの取引履歴を開示要求します。 それを元として利息制限法に基づいた計算を行います。 弁護士はそれが主な仕事です。 あとは支払い計画にそって支払いを行うように交渉するだけなんで、 そんなに難しくないです。 難しいのは計画にそって、支払いを続ける事の方が難しいでしょうね。

その他の回答 (1)

回答No.1

 任意整理というと結構年数が経っているので、契約書が残っている方が少ないのでは?と思います。  最初借りた時の時期・金額を、その時の生活環境などから思い出して、おおよその時期・金額、その後の借入/返済状況などを一覧にしておくと良いと思います。  消費者金融は、利息制限を超えていると思いますので正確な利息が分からなくても大丈夫と思いますが、信販・特に銀行系カード会社分はなるべく路側が分かるような請求書などが有った方が良いです。

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