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出産・退職に際する書類

noname#33686の回答

noname#33686
noname#33686
回答No.4

私の場合は就職して8ヶ月で退職 退職後6ヶ月で出産でした。 社会保険に入っている期間が 1年未満だったということで(手当金がもらえない状況だったので) 任意継続して(年金は夫の扶養で) 手当金・一時金もらいました。 トータル10万ちょっとの支出でした。 もらったら速攻任意継続をやめて扶養に入りましたよ。 (こういう人が多いから今後は任意継続して手当金もらえる制度はやめていく方向みたいです) 任意継続するなら 一時金は自分の入っている保険にしか請求できないと思います。 扶養に入っていて、退職後6ヶ月以内に出産の場合は基本的には扶養されている保険のほうに請求しますが 、自分の入っていた保険のほうが(プラスαがあって)多ければそっちにも請求できたと思います。 面倒ですが自分が入っていた社会保険の事務所に聞いたら教えてくれますよ。

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