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16年分の医療費控除について

Chon-chonの回答

  • Chon-chon
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回答No.2

以前、役所で住民税の課税事務を担当していた者です。 少々わかりにくいかもしれませんが、参考になれば・・・ 17年5月に提出されたとの事ですが、 税務署に確定申告の用紙を提出し、所得税が15,000円還付された、とのことでしょうか? この条件で仮定し、お話しますと・・・ 税務署で確定申告すると、申告書の写しは、 住民税を課税している市区町村役場に転送されてきます。 それを元に、住民税も再計算され、税額が変更になります。 所得税は、会社勤めの方の場合、毎年1月~12月まで、 支払われたお給料の金額を元に、あらかじめ天引きしておいて、 年末になってから、税額を再計算し、 もし、算出した正しい税額より多く天引きしていた場合は還付、 天引き額が少なければ納付、という、「前払い」の税金と考えてください。 住民税は、1月~12月までの収入などが確定してから、 翌年の6月以降から納付し始める、「後払い」の税金となります。 (給与所得者で、会社から天引きされている方の場合、  翌年6月~翌々年5月までの12回分割で給与天引きされます。) ですので、所得税とは違い、はじめから正しい税額で天引きされている、ということになります。 今回の場合、平成16年分の収入・控除を、 平成17年5月に確定申告した、となると、 住民税は平成17年6月~18年5月までの12回分割天引きとなりますので、 税額は、減ったもので、再計算しなおした額で現在も天引きされているのではないかと思います。 お給料から住民税を天引きされている方の場合、 6月頃に税額の通知書が会社から届いていると思います。(細長い用紙です) その通知書に、「医療費控除」の金額が記載されているでしょうか? 記載されていない場合であれば、 後日、会社より、再度細長い通知書(税額変更通知書)が届いていませんか? その通知書に、「医療費控除」が記載されていませんか? 通知書に「医療費控除」が記載されている場合、きちんと控除を受け、安くなった金額で天引きされています。 不安な場合は、会社の担当者に聞いても良いですが、 役所に直接、問い合わせしてみてください。その方がすぐ解決します。 「昨年5月に、医療費控除の申告を税務署でしたが、住民税は安くなっているだろうか?」と言えば、 きちんとお話していただけると思いますよ。

hannari
質問者

補足

こんばんはChon-chonさん アドバイスありがとうございます。 早速緑の長細い紙を探しました。 医療費の所には金額が書いて有るのですが、 7月分以降の場所に書いてある金額と、 実際今引かれている金額は同じで安くはなっていません。 やはり1度確認した方が良いでしょうか? 会社の担当者よりも、市役所に直接電話しようと思うのですが、何課に電話したら良いでしょうか? …役所=横柄なオジチャンのイメージ^^;で ちょっとコワイ気がして苦手ですが Chon-chonさんの様に親切な方も中にはいるようなので頑張ります。

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