- ベストアンサー
免許取り消し後の講習について
免許取り消し後の講習には 「期限」はあるのでしょうか? 今年の3月で1年経つのですが 講習を受ける余裕がありません・・・ 何年経っても講習を受けることは 可能なのでしょうか?
- xaikax
- お礼率77% (60/77)
- その他(車・バイク・自転車)
- 回答数4
- ありがとう数5
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
No.1です。 取消処分者講習後1年を過ぎてしまった場合は、 No.2さんの回答のとおり、再度受け直しになってしまいます。 金額も2日間で4万円近くかかりますから 取る気がないのに受けてももったいないですよ。 私の知り合いで、講習後いわゆる一発試験で普通免許を取ろうとしましたが、 平日は仕事が忙しくて免許が取れず、結局もう一度講習を受けた人がいます。 ちなみに取消処分者講習受講者が原付免許を取得する場合は 技能講習が免除されます。 普通免許も仮免許まででしたら、 取消処分者講習を受ける前でも受験できます。
その他の回答 (3)
今年の3月で1年経つのですがと書き込みされていますが。 取り消された内容で、欠格期間は何年でしょうか。 それによって講習を受講されなければなりません。 取消処分者講習を受講しないと免許は取られません。 免許を取得しようと思った期日の1年前ぐらいから、 取消処分者講習を受講して下さい。 期間は受講して1年間有効(取得まで)です。 そこで、お知らせです。 他の免許を取得するか、しないかは、自己判断で。 欠格期間が終わる前に取消処分者講習を受講し、 欠格期間が終わったら、すぐに原付免許を取得 されてください。 そうすることにより、免許を取得したのだから。 後は、講習を受けることはありません。
お礼
講習を何度も受けなおさずに済むには 原付でまず取ってから、ゆっくり自動車などの免許を取ることも可能ということですね! ご回答ありがとうございます!
- sand-stom
- ベストアンサー率34% (39/112)
免許証を取り消しになると1~5年間、免許証を取ろうとしてもとれない期間があります。 この期間については取り消しの際にご本人が確認されていると思います。 この取れない期間が終わると、免許証を取得することができるのですが、この時受けておかなければならない講習が取消講習です。 ですから、免許証を受ける予定がないならば、講習を受ける必要はないわけです。 また、取消後いつまでに受講しなければならないという期限もありません。 この講習は、期限が1年間。 もし、この講習を受けた後、1年以上免許証を取得しないと講習は無効になってしまいます。 この場合は、また改めて受け直さなければなりません。 改めて受け直す場合でも、特に免除や減額はありません。 何度でも同じ金額、時間がかかりますので、気をつけてください。
お礼
なるほど。 では、免許が必要だということになったら 講習を受けて、免許を取りに行く~・・・ という手順でないと、何度も講習を受けなくてはならなくなるかもしれないということですね! ご回答ありがとうございます。
- lily0912
- ベストアンサー率33% (2/6)
新たに免許を取り直す際に受ける「取消処分者講習」のことでしょうか。 講習を受講後1年以内に免許を取得しなければなりません。 欠格期間(免許が受けられない期間)をすぎたからといって 免許を取る予定がなければ、すぐに講習を受ける必要はありません。
補足
取り消し処分講習受講後1年以内に免許を取らないとどうなってしまうのでしょうか・・? 度々質問してすみません・・
関連するQ&A
- 免許取り消し講習について聞きたいんですけど、
免許取り消し講習について聞きたいんですけど、 僕は、原付の免許を事故で取り消しになりました その時は、17歳で免許は原付だけしか持ってませんでした 欠格期間は1年でその頃には18歳になっていて車の免許が取れるのですが、 僕が取り消しになったのは原付で、取りたいのは車なんですが それでも取り消し講習は行かないとダメなんでしょうか?? また行くとしたら予約ってゆうのは どこに連絡したらいいのでしょうか?? ちなみに奈良県です^^
- 締切済み
- その他(行政・福祉)
- 免許取り消し後の「取消処分者講習」について
10年前に飲酒運転で、免許取り消し処分を受けました。 その後は全く車に乗らなかったため、何の手続きもしておりませんでした。 このたび再度習得をしたくて、教習所の合宿免許に申し込みをしてしまいましたが、 ネットで調べたところ、「取消処分者講習」という項目をみつけました。 この講習は教習所に行く前に終えなければならないのでしょうか。 それとも、教習所終了後の運転免許試験を受ける前でよいのでしょうか。 教習所は3月初旬からでして、もし先に講習を終えていなければならないのでしたら、 かなり日程的に厳しく調整が必要となっております。 ご存じの方教えて頂けませんか?
- ベストアンサー
- その他(車・バイク・自転車)
- 運転免許取消者講習について
運転免許の再取得について質問させていただきます。 3年ほど前、免許の更新忘れに気付き、免許センターへ行ったところ、免許の更新から1年以内だったため、免許証は仮免となってしまいました。 その後、半年以内に免許の再取得をしようと思っていた矢先、少しくらいならと車を運転してしまい、その時にシートベルトの違反で捕まってしまい、仮免許は取り消しとなってしまいました。 仕事上車を使う事が無かったので今まで取得してなかったのですが、そろそろ免許証を取得しなおそうと考えているのですが、取消者講習を受けないと免許は再取得できないと聞きました。 仮免許の取消となった私の場合でも取消者講習は受けないといけないものなんでしょうか?
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
- 10年ほど前初心者講習にいけず免許取り消しとなってしまいました。
10年ほど前初心者講習にいけず免許取り消しとなってしまいました。 普通免許取得後1年で初心者講習にいけず免許取り消し処分となってしまいました。 取り消し処分者講習を受けずに免許の再取得ができるケースがあると聞きましたが、 私の場合は該当するでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(職業・資格)
- 免許取り消しで免許取得は何年とれないの?
教えて下さい。 免停中に車を運転して警察に捕まりました、免許停止中は講習が受けられず、免許書センターに免許を預けてました、又預けてる間に免許の期限も切れ更新しないままでした その後1年しないうちに又無免許で捕まりました。 次は何年たてば免許が取れますか? 最初に停止になったのが2008年3月・捕まったのが4月・更新が5月 更新前に捕まったのでどうせ取り消しだろうと思い免許は受け取りに行かず、2009年2月にまた無免許で捕まりました。 教えて下さい。
- 締切済み
- その他(法律)
- 免許取消講習後の書類紛失
運転免許を取消しをうけて欠格期間を過ぎて 免許取消講習を受けたのですが、講習の受講後に渡された書類を紛失してしまいました。 これがないと再度、免許取得できないぽいのですが、書類の名前もわかりません。 再発行とかあるのでしょうか?わかる方ご返答お願いします。
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
- 免許取消について。補足
前回の質問が分かりづらいと思い、詳しく改めて質問します。 私は去年10月に小型二輪、11月に普通車の免許を取得しました。違反で3点取ってしまい、7月に初心者講習に行き、その後スピード違反を2回してしまい6点になってから違反者講習を受けました。すべて小型二輪での違反です。講習を受けて免停免除と今までの点数が消え、今は0点です。 今年10月25日に再試験通知がきました。 再試験は受けずに、どうせ小型二輪が取消になるなら普通二輪車の免許を教習所で取得したいとおもっています。小型二輪の限定解除になると教習代が安くなるからです。 その場合、免許取消になる免許証で教習へ通い卒業証書をもらった後、免許取消手続きを行ってから普通車のみになった新しい免許証に普通二輪車の更新は可能なのでしょうか。 卒業証書は1年の有効期間があると聞きました。
- 締切済み
- その他(法律)
- 運転免許取消処分者講習について
運転免許取消処分者講習について 三年前に交通事故加害者での聴聞時、180日の免停でしたが持病のてんかんがあまりにきつく取消となりました。しかし、医者から診断書を出して再取得に助けていただけ、取消処分講習を受けようと考えています。仮免許取得のため、先に教習所に行こうと考えていますが、基本の33800円以上支払いになりますでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 取消処分者講習について
教えてください。 運転免許を過去に取り消し処分になりました。 もう失格期間も終わりました。 また免許を取りたくて、今教習所に通い始めています。そこで教えていただきたい事が、取消処分者講習の事です。 いつまでに、講習を受ければいいのですか? 仮免許は取りました。 教習所を卒業してから、免許センターの学科試験を受ける前に講習を受ければ大丈夫でしょうか?要するに、取消処分者講習を受ける前に、教習所を卒業してもいいのでしょうか? それとも、取消処分者講習を受けないと、教習所を卒業できないのでしょうか? 取消処分者講習を予約して、受けるまでに時間がかかると聞きました。それだったら、予約をしておいて、教習所を卒業してしまおうかと思ったのですが、上記の事がわからず、困っています。 わかる方、教えていただけますか?宜しくお願いいたします
- 締切済み
- その他(車・バイク・自転車)
- 免許取消し
息子が自動車免許取得一年以内で駐車違反しました。その後、公安委員会から初心者講習通知が送られてきました。内容を読むと7時間の講習受け、1万5千円の受講料を払うそうです。期日までに講習を受けなければ、免許取消しだと書いてあります。違反したのは悪いんですが、ほんとに免許取消しになる?
- ベストアンサー
- その他(行政・福祉)
お礼
再度のご回答ありがとうございます! とても参考になりました!