• 締切済み

私立警察??

 アメリカには、私立警察があるのですか?  インターネット(Wikipedia)で、アメリカの警察には私有地を警備する私立の警察があることを知りました。興味を持ったので他のサイトを探してみましたが、その警察をSecurity officerと呼ぶらしいことは分かりましたが、あまりよくわかりませんでした。一方、よくよく考えると本当に警察なのかなという疑問を持つに至りました。  なぜなら説明文には、逮捕する権限を有するとありますが、アメリカにおいては私立探偵にも逮捕の権限があることは比較的有名ですし、日本においても一般の者に現行犯逮捕が許されているように、警察官でなくても逮捕できる者は、国の法制度によります。逮捕できるから警察という理屈にはならないと考えられますし、被疑者を地元警察に引き渡すというのも警察らしくない処置です。また英語のWikipediaには日本語と同じ説明はないことから、当該組織は法執行機関にカテゴリーされていないようですし、アメリカのHPでは、Security officerをSecurity Guardと同じサイトで見ることができます。  これらから少なくとも、Security officerは警察ではなく、警備員ではないかと考えたのです。  そこで質問なのですが、アメリカには本当に私立警察は存在するのですか? 

  • toomm
  • お礼率81% (90/111)

みんなの回答

  • ipa222
  • ベストアンサー率20% (903/4455)
回答No.2

日本とアメリカでは警察制度だけでなく、ありとあらゆる制度が違いますから、イメージがわきにくいものがあります。 アメリカの警察は、自治体毎に運営していますから、募集も採用も各自治体でやります。保安官とあまり変わっていません。 村役場が警察官を募集して任命するということですから、この時点で大きくイメージが違います。 映画では、お訪ね者を逮捕して金を稼ぐ稼業のものもありましたから、そんな感じのものでしょうか。 特定の地域に限定されず、警察権の行使を与えられ、成功報酬的に雇われた人達のような気がします。 日本でも、数年前に建築確認申請業務を民間企業でも行えるようにしました。今後、日本でも行政の民間委託は増えると思います。 駐車禁止の摘発は民営化されますから、日本も私立警察も遠くないような気がします。

toomm
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私もアメリカには、私立の刑務所、陸軍幼年学校があるくらいですから私立の警察があってもいいと思っているのですが、私の見たウィキペテ゜ィアのフリー百貨辞典の説明が変だと感じたからです。容疑者を警察に引き渡すというのが警察らしからぬ行為で、説明が変だから、存在自体に疑いを感じた次第です。 それで実際のところあるのですか?回答の文面からするとあるようにとれるのですが・・・・。 現代のアメリカにも賞金稼ぎが存在しますが、彼らは警察ではないですもんね。

toomm
質問者

補足

その後、スミソニアン博物館にも警察があることが分かりました。 有無については、「ある」が正解なのでしょう。どうもアメリカのポリスの概念は、日本とは大きく異なるようですね。アメリカの「法執行」と日本の司法警察です。 ということで、閉め切らさせていただきます。 ありがとうございました。

  • syuitilwo
  • ベストアンサー率30% (169/547)
回答No.1

良く覚えてないのでハッキリしませんが、元々アメリカは広大な土地から州をまとめて『USA』な訳です。なので州それぞれに細かな司法が違うのです。 FBIは州をまたがった犯罪等を扱い、それ以外の小さな犯罪は州警察が担当するはずです。その辺の区分がハッキリしないのですが… 警備員と警察力の違いを挙げるとすると警備員は勤務から外れると一般市民ですが、警察は勤務外(非番等)でも警察官です。 質問の私立警察というのはあくまで「自称」なのでは?公的に(法的に)指名されて治安を担当するなら「保安官」になると思います。 自称なら自分で名乗れば言いだけですからね。

toomm
質問者

お礼

その後、スミソニアン博物館にも警察があることが分かりました。 有無については、「ある」が正解なのでしょう。どうもアメリカのポリスの概念は、日本とは大きく異なるようですね。アメリカの「法執行」と日本の司法警察です。 ということで、閉め切らさせていただきます。 ありがとうございました。

toomm
質問者

補足

回答ありがとうございます。 私が見たHPは、以下のとおりであり、自称で警察と名乗るものではないようです。 ウィキペテ゜ィアのフリー百貨辞典で「アメリカの警察」を検索すると現れます。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E3%81%AE%E8%AD%A6%E5%AF%9F

関連するQ&A

  • 現行犯逮捕:あなたは自分で警察へ「連行」しますか?

    現行犯逮捕:あなたは自分で警察へ「連行」しますか? あなたがもし、万引きや住居侵入などの現行犯を捕まえたら、 その身柄をどうするでしょうか? すぐ警察へ通報するのは当然ですが、犯人を縛り付けて、 身柄を自分の手で警察に「連行」すると思いなすか? 一般の方はもちろん、特に小売店に勤めている店員の方や、 警備員の方からの回答を歓迎します。 あなたの会社では、どのように指導されていますか? 民間人にも現行犯逮捕は認められていますが、 その犯人を自分の手で警察に「連行」してもよいのか、 現状では裁判所も学者も明確な見解を示していません。 犯人を勝手に連行して、逆にこちらが罪に問われる危険性も、 必ずしもないとは言い切れません。 ただし、法律というのは、学問上は罪に問われるとされても、 実務上の運用は学問的解釈と異なることもしばしばあります。 そんな中、あなたはどんな選択をすると思いますか? 【補足的事項】 1.現行日本法において,私人による現行犯逮捕権については,   法律によって以下の規定が存在する。  (1)現行犯人は,これを何人でも逮捕できる(刑事訴訟法213条)。  (2)しかし,私人すなわち司法警察員ではない者が,    現行犯人を逮捕した場合,当該被疑者の身柄を,    『直ちに』司法警察員に引き渡さなければならない(同214条)。  (3)従って,理由なくして司法警察員への引き渡しが遅れると,    被疑者を逮捕した私人が逮捕監禁罪に問われ得る(刑法220条)。 2.そこで,刑事訴訟法214条に規定される『直ちに』の文言が,   具体的にどのような義務を私人に課しているのか,   明文の規定を欠くため問題となる。  (1)この点,当該条項の文言からは,    私人が現行犯逮捕を行った場合につき,    司法警察員への引渡しを行うための連行権,すなわち,    被疑者の身体を縛って警察暑などへ連行することをも,    逮捕を行った私人に権限として認めていると解し得る。  (2)他方,被疑者を逮捕現場から動かすことなしに,    司法警察員が現場に到着するのを待つことを,    逮捕を行った私人に要求したものとも解される。  (3)判例や通説は,これにつき明確な見解を示していない。    司法警察員ではない者が現行犯逮捕した被疑者の身柄につき,    どの程度まで当該私人による制御権が及ぶとされるのか,    裁判所も学説も正確には判断していない。 3.もっとも,私人に被疑者の連行権が認められないとすれば,   私人逮捕は逮捕権として実効性に乏しいものとも言える。   さらに,日本国内では私人が現行犯人を逮捕しても,   管轄の警察暑名義による逮捕として報道発表がなされる。   この点,私人逮捕権が事実上形骸化する恐れはないのか,   懸念されるところである。                                        以上

  • 現行犯人の私人逮捕権には連行権も含まれますか?

    日本では現行犯に限って私人にも逮捕が許されています。 しかし実際には被疑者が素直に逮捕に応じない事もあります。 この場合は被疑者の手足を縛り付けた上で 自家用車に乗せるなどの方法により、 強制的に警察署まで連行しても問題はないのでしょうか? 司法警察員以外の者が現行犯人を逮捕した場合には、 「直ちに」司法警察員に引き渡さなければならない旨が、 刑事訴訟法214条に定められています。 これは被疑者を事件現場から連行することなく、 警察官が現場に到着するのを待たなければならない ということなのでしょうか? それとも被疑者を管轄の警察署などへ連行する 権限をも認めているものなのでしょうか? この種の事例に関する判例があればそちらも紹介願います。

  • 私人逮捕権って実際には形だけの権限なのですか?!

    私人逮捕権って実際には形だけの権限なのですか?! 現行犯逮捕は民間人にでも出来ると言われていますが, 私人逮捕は実運用上どのように位置付けられているでしょうか? 以下に掲げる【a】と【b】の各疑問に答えることのできる方へ, それぞれについての解説をお願いいたします。         **** 1.現行日本法における私人逮捕権については,明文によって以下の規定が設けられている。   (1)現行犯人については,何人でも逮捕することができる(刑事訴訟法213条)。   (2)しかし,私人すなわち司法警察員ではない者が,現行犯人を逮捕した場合,被疑者を『直ちに』司法警察員に引き渡さなければならない(刑事訴訟法214条)。   (3)従って,正当な理由なしに司法警察員への引き渡しが遅れた場合,被疑者を逮捕した私人が逮捕監禁罪に問われ得る(刑法220条)。 2.そこで,刑事訴訟法214条に規定される『直ちに』の文言が,具体的にどのような義務を私人に課しているかが問題となる。   (1)まず,当該条項は,私人が現行犯逮捕を行った場合につき,被疑者の身体を縛って管轄の警察暑などへ連行することをも,逮捕した者の権限として認めているとも解される。   (2)他方,被疑者を逮捕現場から動かすことなしに,警察官などが現場に到着するのを待つことを,当該私人に期待したものとも解し得る。   【a】これにつき,判例や通説はどのような見解を示しているのか。司法警察員ではない者が現行犯逮捕した被疑者の身柄につき,どの程度まで当該私人による制御権が及ぶとされるのか。 3.また,仮に現行犯逮捕を行った私人に被疑者の連行権が認められないとすれば,私人逮捕は逮捕権として実効性に乏しいものとも言える。   当該見解を肯定する論拠として,日本国内では私人が現行犯人を逮捕しても,管轄の警察暑名義による逮捕として報道発表がなされる点が挙げられる。   【b】この点,私人逮捕権は事実上の空文規定となる恐れはないのか。                      以上         ****

  • 何で警察はおとり捜査をしないのですか?

    何で警察はアメリカみたいにおとり捜査しないのですか? 被疑者に人権あるからしないのですか? そもそも、被疑者にも人権はあるかもしれないけど 悪い事した人は人権というより逮捕が優先だと思いますが。 おとり捜査をすれば、ヤミ金問題もデート商法や詐欺、 偽造なんかも一毛打尽にできると思うのですが。

  • 警備員・店員の方へ‐私人逮捕を躊躇しますか?

    警備員・店員の方へ‐私人逮捕を躊躇しますか? 日本では私人逮捕を行う際の民間人の権限について、 法律の文言や法学界・法曹界の解釈、慣習的規範が曖昧です。 これに関し、あなたが感じる「怒り」について教えてください。 自身にどこまで権限が及ぶかわからず、 逮捕監禁罪に問われる恐れから萎縮してしまい、 思うように行動できなかった経験はありますか? 【参考補足‐問題の所在】 1.現行日本法では,私人による現行犯逮捕について,   以下の規定が存在する。  (1)現行犯人は,これを何人でも逮捕できる(刑事訴訟法213条)。  (2)しかし,司法警察員以外が現行犯人を逮捕した場合,    当該私人は「直ちに」被疑者の身柄を,    司法警察員へ引き渡さなければならない(同214条)。  (3)よって,理由なくして司法警察員への引き渡しが遅れると,    逮捕を行った私人が逮捕監禁罪に問われる(刑法220条)。 2.そこで,刑事訴訟法214条における「直ちに」の文言が,   具体的にいかなる法的義務を逮捕を行う私人に課すものか,   明文の定めを欠くため問題となる。  (1)この点,かかる文言は,逮捕の意味を広義に捉えると,    司法警察員への身柄引き渡しを目的とした連行権,すなわち,    拘束した被疑者の身体を縛り,警察暑などへ連行することを,    当該私人に容認したものと解される。  (2)一方,逮捕の意味を狭義ないし限定的に捉えると,    被疑者を現場から動かすことなく,司法警察員の到着待機を,    当該私人に要求したものと解される。  (3)判例・通説は,私人逮捕にかかる連行権の有無に関し,    明確な見解を示していない。    司法警察員ではない者が現行犯逮捕した被疑者の身柄につき,    いかなる範囲まで当該私人による制御権が及ぶとされるのか,    裁判所や学説が具体的に明示した事例は存しない。 3.もっとも,私人に被疑者の連行権が認められないとすれば,   私人逮捕は逮捕権として実効性に乏しいものと言える。   さらに,日本国内においては,私人が現行犯人を逮捕しても,   管轄の警察署名義で逮捕事実の報道発表がなされる。   この点,私人逮捕権が本来の趣旨を没却し,   形骸化する恐れはないか,懸念されるところである。                                   以 上

  • 私人は逮捕した現行犯の「連行権」を有しないのか?

    私人は逮捕した現行犯の「連行権」を有しないのか? 現行犯人は司法警察員ではない者でも逮捕できます。 しかし、私人が現行犯人を逮捕した場合、 その身柄を直ちに警察などへ引き渡す義務があります。 それを怠ると、逮捕した者が逮捕監禁罪に問われます。 (刑事訴訟法213,214条、刑法220条) では、刑訴法214条で規定される「直ちに」の文言は、 具体的にどのような義務を私人に課しているのでしょうか? これは、私人が現行犯逮捕を行った場合、 被疑者を現場から動かさずに警察などの到着を待つことを、 逮捕した私人に義務付けたものと解されるのでしょうか? それとも、被疑者を司法警察員へ引き渡すために、 被疑者に腰縄などを施して警察署などへ連行する行為をも、 逮捕した私人に認めたものと解されるのでしょうか? また、逮捕した者が被疑者を連行途中に負傷させた場合、 逮捕監禁致傷罪に問われる可能性はあるのでしょうか? もしも私人逮捕権に連行権が含まれないとすれば、 司法警察権を有していた旧国鉄駅長・専務車掌と 分割民営化後の現在のJR駅長・車掌とでは、 現行犯を逮捕した時の権限に大差があることになります。 旧国鉄職員は逮捕した被疑者を警察などへ連行できたのに、 私鉄や民営化後のJR駅長らが逮捕した現行犯を連行すると 逮捕監禁罪に問われるということになりかねません。 これでは著しく社会的バランスに欠いた法運用となります。 この点、鉄道事業者や裁判所、警察、検察などは、 いかなる視点で既存の法律を解釈しているのでしょうか?

  • 警備員の警察権・・・

    数年前、法を侵しました。窃盗です。 現場からしばらくの所で数人に取り押さえられ、 控え室に行きました。 わたしはその場ですぐに警察に連絡をするのだろうと思っていましたが、持ち物を全てチェックされ、ついに手帳をめくろうとし始めたのでそれを断固拒みました。 その前にも警察に連絡するまでに随分と(事情を訊く)というのではなく、チンピラのような感じでいろいろと言われました。威嚇するように警察に通報し、警官が現れたときは正直「助かった」とさえ思いました。 警官はエレベーターを待ってるときに、「いろいろ言われたんだろ?」と囁いてきました。 わたしは法を犯した者の処遇は一切が警察の領域であると思っていました。 あのときの数人の言葉なぶりは今でも夢に見ます。 交番や警察署の前を通ったり警官を見てもなにも感じませんが、 本屋やビデオショップなどで「若い人間」が傍に来ると 動悸が激しくなりすぐにその場を立ち去ります。 よくいろんな店で目にする「○○を発見した際は直ちに警察に通報します!」と。 ほんとうにそうしているのでしょうか? 警備員には特別の警察権というものが公的に付与されているのでしょうか? つまり警備員の胸先三寸で場合によって(態度によっては)見逃してやるぞというような裁量権が与えられているのでしょうか? 警備員の持つ権限について知りたいのです。 こうして書いていても息苦しくなってきます。 本音を申しますと、あの時何故言葉で散々なぶってから「こいつは警察ヨブシカネーナ」ではなく、控え室に来てすぐに警察に通報してくれなかったのかと思うのです。

  • 私人逮捕権に「連行権」は含まれるのでしょうか?

    私人逮捕権に「連行権」は含まれるのでしょうか? 原則として現行犯は誰にでも逮捕できます。 現行犯を逮捕した場合、警察へ通報するのは当然ですが、 その身柄を自身で管轄の警察署へ連行しても、 法律上問題はないのでしょうか? 民間警備会社や小売店、鉄道事業者の関係者などは、 被疑者を傷つけたり過度に拘束をしたりしないよう、 実際上はかなり気を配っているようです。 (司法警察権を有していた旧国鉄職員を除く。) 逮捕監禁や監禁致傷事件などにならないようにするため、 どこの会社も神経質になっていると思われます。 私人逮捕権に被疑者の「連行権」が含まれるのか否か、 裁判所も学者も明確な見解を示していません。 これは一体なぜなのでしょうか? 何らかの事情であえて判断を見送っているのでしょうか? 現状では私人が現行犯人を逮捕した場合においても、 自身の手によってその身柄を警察署へ連行することは、 法的リスクが大きいと考えたほうがよいのでしょうか? 【問題の所在】 1.現行日本法において,私人による現行犯逮捕権については,   以下の規定が存在する。  (1)現行犯人は,これを何人でも逮捕できる(刑事訴訟法213条)。  (2)しかし,私人すなわち司法警察員ではない者が,    現行犯人を逮捕した場合,当該被疑者の身柄を,    「直ちに」司法警察員へ引き渡さなければならない(同214条)。  (3)よって,理由なくして司法警察員への引き渡しが遅れると,    被疑者を逮捕した私人が逮捕監禁罪に問われる(刑法220条)。 2.そこで,刑事訴訟法214条に規定される「直ちに」の文言が,   具体的にいかなる義務を,逮捕した私人に課しているのか,   明文の規定を欠くため問題となる。  (1)この点,かかる文言は,逮捕の意味を広義に捉えると,    私人が現行犯逮捕を行った場合につき,被疑者の連行権,    すなわち,被疑者の身体を縛って警察暑などへ連行することを,    被疑者を逮捕した私人に認めたものと解される。  (2)一方,逮捕の意味を狭義ないし限定的に捉えると,    被疑者を逮捕現場から動かすことなしに,    司法警察員が現場に到着するのを待つことを,    逮捕を行った私人に要求したものと解される。  (3)判例・通説は,私人逮捕にかかる連行権の有無に関して,    明確な見解を示していない。    司法警察員ではない者が現行犯逮捕した被疑者の身柄につき,    いかなる程度まで,当該私人による制御権が及ぶとされるのか,    裁判所や学説が具体的に明示した事例は存しない。 3.もっとも,私人に被疑者の連行権が認められないとすれば,   私人逮捕権は逮捕権として実効性に乏しいものと言える。   さらに,日本国内においては,私人が現行犯人を逮捕しても,   管轄の警察暑名義による逮捕として報道発表がなされる。   この点,私人逮捕権が事実上形骸化する恐れはないのか,   懸念されるところである。                                        以 上

  • 警察による被疑者氏名公表の法的根拠について

    重大事件の被疑者が逮捕された後、警察が記者会見を開き被疑者の 氏名などの身分事項を公表することがありますが、あの行為には 根拠となる法令上の規定があるのでしょうか? 1. 被疑者の氏名を公表することそのものが警察の業務行為 2. 本来的には被疑者の氏名は、国公法100条や地公法34条などで   規定された守秘義務を負うべき情報であるが、何らかの   違法性阻却事由がある 3. 上記1.2.とも見当違いで、他の法令上の規定がある # 逮捕段階では「犯人である可能性がある」に過ぎないのに氏名公表は # やりすぎではないかとも思いますが、その議論はここではしません。

  • 警備業法「権限なし」規定と刑法35条(正当行為)

    警備業法の「権限なし」規定が刑法35条「正当行為」と矛盾しないのはなぜですか? 「民間警備員は何ら特別な権限を有しない」とする警備業法の規定と、「正当業務行為は罰しない」とする刑法35条の規定が矛盾しない理由を、法律家はどう説明するのでしょうか? 私人逮捕に伴う有形力行使においても、一般人よりも職務として他人の生命・財産を守る民間警備員は、その行使の程度が大きくなるのは必然です。そのために警棒を持っています。(あれは飾りものか?) さらに、(刑事訴訟法213条による)現行犯逮捕に伴う有形力行使は、社会通年上必要かつ相当な範囲において「警察官と私人の別を問わず」に認められるとする、有名な最高裁判例(昭50.4.3)があります。 ところが、実際には日本の民間警備員は萎縮してあまり行動をしません。 ※判例はその事件でしか意味を為さないと言い、私人というのは行為主体として何らの強制力を持たず、刑訴法に基づく現行犯逮捕でさえ私人逮捕の場合には強制力を与えられていないと威張り、何でもかんでも米国が一方的に制定した憲法を偏重する左翼法律家がとあるサイトにいます。しかし、当の米国では、民間人の権限が日本国より遥かに強いのです。また、判例は法源になり得ないというのは、三権分立の下では確かに理論上正しいのですが、実際の日本の法律家は異常なほど判例に囚われています。

専門家に質問してみよう