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アパートの贈与

賃貸アパートを贈与しようと思います。贈与後も権利金などの金銭の授受をしないので、贈与すると、その賃貸アパートが建っている土地の相続税の評価額が更地評価になってしまい贈与する前より上がってしまいますよね。でも、アパートだけは贈与したいのですが、どうしたらよいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • cool2006
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.1

ええと、アパートの建物だけを誰かに贈与するが、土地部分については、引き続きご自分が所有すると、そういうことでしょうか。 そうすると、そのアパートをもらった人とは、使用貸借関係に入るのですね?その結果、相続税評価が更地価格になると困るということですね。 アパートを贈与することで、所得の分散を考えておられるのでしょうか。そのアパートの状態にもよりますが、受贈者が一定期間不動産所得を得たあと、取り壊し、また新たに相談者の賃貸物件を建てる、もしくは、土地が広大であれば、もう一棟小型の物件を建てるとか、そのぐらいしか思いつきません、ごめんなさい。 また、贈与時と相続時に、そのアパートの賃借人が同じ場合には貸家建付地評価ができるという裏技があるようです。

kyo-ka
質問者

補足

また、贈与時と相続時に、そのアパートの賃借人が同じ場合には貸家建付地評価ができるという裏技があるようです。 ちょっとよく理解できなかったのですが、、、すいません。 もう少し教えて頂けないでしょうか。

その他の回答 (1)

  • yutaka-h
  • ベストアンサー率45% (19/42)
回答No.2

受贈者が、あなたの相続人で、物件の評価額が制度に合えば、 「相続時精算課税制度」を利用された方が、スッキリするのではないでしょうか。確定申告の始まる前(1月31日)までに、最低限、固定資産税の通知等を持参の上、お近くの税務署で相談されるのが、良いと思います。

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