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交通事故の過失相殺【市街地とか住宅地】は付加されますか?

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  • been
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回答No.2

優先道路を通行する自転車と四輪車の交差点における事故の過失割合とその修正要素は次のとおりです(判例タイムズ社「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(平成9年・全訂3版)」P243より)。 基本割合 10(自転車):90(四輪車) 修正要素 自転車の著しい過失 +10 (酒気帯、二人乗り、脇見等) 自転車の重過失 +15 (酒酔い、ブレーキ不良、片手運転等) 自転車が児童・老人 -10 (老人とはおおむね65歳以上) 四輪車の著しい過失 -5 (酒気帯、脇見、15~30km/hの速度超過等) 四輪車の重過失 -10 (酒酔い、居眠、30km/h以上の速度超過等) 基本割合に修正要素(老人)を考慮すれば 0:100 もあり得るとも考えられますが、自転車(軽車両)にも交差点進入時の一般的注意義務(道交法36条4項)があるので、5:95 の割合は妥当な結論と思われます。 なお、市街地・住宅地という修正要素は、上記資料には記載されていません(歩行者対四輪車の場合は、住宅・商店街という修正要素がしばしば記載されています)。

pon_pmz
質問者

お礼

まずは、お礼がおそくなってもうしわけありません。ありがとうございました。  意地をはってもしかたないので いいますけど。素人なりに妥当な線(たいしてかわらない)だとも思います。なぜ こまかいことをいってるかというと、保険の査定担当のかたが、現場検証までして、書類も作成して、病院にきてるのに、過失相殺が15から20と最初いい、過失がおおければ、健康保険をつかうように進められ、あとで、まだ過失相殺はちゃんと調べてないとか、私からいわれるまで、『児童・老人』修正要素をしらばっくりたりされてたので、正当性をもった資料を見おみせしたわけです。現場の写真も交差点の4方向から何枚もそろえました。過失相殺基準は、本によってまちまちですね。修正要素(老人)も5カラ10とかあります。  保険査定担当のかたも「判例タイムズ」をつかわれてますが、そこでは老人修正はー5でした。法律は基本的に弱者救済を目的につくられてると思います。正当な主張であれば、真正面から、とりあえず言ってみようと思います。2:98から5:95の話であることと、父は死亡しましたが、強制保険でまかなえるとなると 任意保険担当者は、けっこう アバウトに対応しているようにみえます。被害者は被害者であることを改めて、認識させられることがめっちゃおおいです。 ありがとうございました。

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