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高額医療費・療養費について

今年もあとわずかですが、今年中に長くかかる病気をしてしまい、ひょっとしたら医療費が返るのでは?と思い質問させていただきます。全く知識がないもので・・。 私の場合、 :かかった医院・・4つ :全部合計すると7万円超え8万円以内程(治療費) :一ヶ月に6万円は超えていません・・。 :入院はなく、すべて通院。検査代・薬代込み。  国民健康保険です。 :年収は主人の収入で、私は無職。確定申告で控除前が250万、控除後が160万ほど。 :コンタクト購入で眼科に行った分も入れていいか。 あと他に何かいる項目などあれば補足します。 この条件では返還は無理でしょうか。 確定申告の時期もせまり、どうしたらいいのかわからなくて悩んでいます。これだけ払って無理なら。。病気にはなるものじゃないな・・と反省しなくては・・。 ご存知の方、教えてください。よろしくお願いします。

  • ikkoa
  • お礼率77% (69/89)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.3

 ご質問の内容ですと、高額療養費の該当にはなりれませんね。高額療養費は、一ヶ月を単位として保険適用後の支払った金額が、63,600円を超えた場合に、超えた額が戻ってくる制度です。  次に、確定申告の「医療費控除」ですが、申告時期は来年の2月中旬から3月中旬です。この医療費控除は、所得の5%か10万円のいずれか低い額を超えた医療費の負担がある場合に、超えた額が医療費控除として所得から差し引かれて、課税対象所得とするものです。  御主人の所得を160万円としますと、5%で8万円ですので、1月から12月までの支払った医療費の合計が、8万円を超えている場合は「医療費控除」の対象になりますので、領収書を添えて会社の源泉徴収票とともに、確定申告をすることになります。  対象になる医療費は、ご質問に記載のすべてが対象になります。その他、遠方の病院への通院であれば、交通費やタクシー代も対象となります。  もう一度、領収書を確認して、御主人の所得額の5%と比べてみてください。

ikkoa
質問者

お礼

お早い回答ありがとうございます。 交通費も含んでいいとしらなかったもので、遠方にかよっているのでそれを含めば8万円は超えます。 教えていただかなければあきらめるところでした。。 丁寧な回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • mimidayo
  • ベストアンサー率24% (905/3708)
回答No.4

一般的にコンタクトは駄目ですが、白内障だったか(定かでないのですが)医師が購入を指示した場合は、控除対象になります。 >一ヶ月に6万円は超えていません・・。 これについては、高額医療だと思いますが、これは該当しないように思います。 交通費を含めるとどうでしょうか? http://www.kinzei.or.jp/java/kanpu_frame.html http://www.kinzei.or.jp/java/ 微妙だと思います。 kyaezawaさんがおっしゃっているように、8万円あれば、医療費控除の対象になります。 およその目安ですが、還付されるのは2000円弱くらいだと思われます。 (過去の経験から推測ですので、自信なしですが)

ikkoa
質問者

お礼

2千円弱ですか(笑)意外と小額なんですね。。 でも交通費を入れて8万円超えるので、申告のときには提出したいと思っています。 ここで教えていただかなければ、やめているところでした。 詳しく説明していただいて、ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

医療費控除は、医療費が所得の5%か10万円の少ない方の金額を超えた分が医療費控除の対象となります。 ご主人の各種控除を引いた後の所得が160万円の場合、5%が8万円ですから、医療費が8万円以上なら、医療費控除で適用されます。 医療費には、医療機関への支払額と、薬局での風邪薬などの購入費、通院の交通費も含まれます。 交通費は、バス・電車賃(領収書不要)の他に、緊急の場合のタクシー代も領収書が有れば認められます。 眼鏡やコンタクトの購入費は、医師の指示で治療の一環として必要と認められた場合が控除対象になり、通常の近視、遠視、乱視、老眼等は対象外です。 医療費控除が適用できるか、ぎりぎりですから、もう一度良く計算してみてください。 勝訴衣は、参考URLをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1128.HTM
ikkoa
質問者

お礼

お早い回答ありがとうございます。 交通費も入れれるんですね。そうなると8万円を超えます。 丁寧にご説明いただきありがとうございました。 URL参考にさせていただきます。

noname#2787
noname#2787
回答No.1

私の知識では控除対象から外れます。 10万円または所得合計×0.05のうち小さい方を基準とする(医療費控除) 高額診療は月ごとで考える 以上、どちらも当てはまりません。 市役所の民生課であれば、自治体のローカルルールなどについてもう少し詳しく教えていただけるかもしれません。

参考URL:
http://www2.ecall.co.jp/kakutei/iryohi/iryohi.files/frame.htm
ikkoa
質問者

お礼

お早い回答ありがとうございました。 URL参考にさせていただきます。

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