• 締切済み

漢方薬剤・漢方薬を販売したい どんな許可が必要ですか?

Tada_no_shiroutoの回答

回答No.3

先ず薬局を開くには「薬事法」に規定されている条件を満たして,所在地の都道府県知事の許可を受ける必要があります。  ・http://www.houko.com/00/01/S35/145.HTM   薬事法 「第3章 薬 局」  具体的には,雇う事になる「管理薬剤師」さんか県の薬事関係の課にお尋ねになる方が良いと思います。  ただし,いくら薬剤師さんを雇って薬局を開設しても,薬剤師が調剤できるのは医師の処方箋に拠ってのみです。勿論,勝手に変える事もできません。  ・http://www.houko.com/00/01/S35/146.HTM   薬剤師法 『(処方せんによる調剤) 第23条 薬剤師は、医師、歯科医師又は獣医師の処方せんによらなければ、販売又は授与の目的で調剤してはならない。 2 薬剤師は、処方せんに記載された医薬品につき、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師の同意を得た場合を除くほか、これを変更して調剤してはならない。』  もしかすると,処方箋に拠らない風邪薬があるんだから良いじゃないかとお思いかもしれませんが,『「こういう症だからこういう食材・漢方がいいよ」といつも口頭やメモで言う行為』は診療行為(医業)になりますから,医師免許を持っていなければできません。  ・http://www.houko.com/00/01/S23/201.HTM   医師法  『第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。』

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S35/145.HTM, http://www.houko.com/00/01/S35/146.HTM, http://www.houko.com/00/01/S23/201.HTM
lucksense
質問者

お礼

>『「こういう症だからこういう食材・漢方がいいよ」といつも口頭やメモで言う行為』は診療行為(医業)になりますから,医師免許を持っていなければできません。 私、法に抵触してたんですね。「症状」ではなく「症」という表現でも、やっぱり「医業」になってしまうんですか…。 大変なことになる前に教えて頂けてよかったです。 リンクも全て読みました。本当に知識がなかったものですから、とても勉強になりました。 どうもありがとうございます。

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