• 締切済み

借金について

私の知人(22歳女性)の父親が最近亡くなりました。その父親は仕事もせず借金などを抱えて逝ってしまったそうです。大手消費者金融からの借金、所得税住民税家賃等の滞納。娘である私の知人が支払っていかなければならないのでしょうか?知人には母は死別していませんし一人娘です。総額200万ぐらいあるそうです。ちなみに父親とは高校卒業後一緒には暮らしていません!

みんなの回答

  • akkiii922
  • ベストアンサー率57% (102/177)
回答No.3

基本的にプラス(預貯金、車、不動産等)だけでなくマイナス(借金、滞納税等)も相続となります (今回の場合は母と子が2分の1づつの相続となります、同居別居については問題視されません) 全体を比較して相続を考えるのですが、お父さんになにも財産がなく負債だけであれば相続放棄の手続きをすることができます http://www.souzoku-navi.com/abandonment/ 本人およびお母さんが保証人になっていなければよいでしょう また、相手方に対して義務を承継しない(支払いの約束をしない)ことも後々のトラブルを避けるために必要です 整理はお早めに 参考まで

参考URL:
http://www.souzoku-navi.com/procedure/
basutojun
質問者

お礼

参考になりました。今後の対応を彼女と決めたいと思います。ありがとうございました。

noname#58429
noname#58429
回答No.2

相続は、被相続人が死亡したところで開始されます。相続の仕方としては「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3通りがあります。 相続放棄とは、「相続しない」ということなのですが「法律上の相続人たる地位を放棄する」と言った方が正確でしょうか。法定相続人(法律で相続する人と決まっている人)は、被相続人が死亡すると同時に相続をすることとなります。しかし、親に莫大な借金があるような場合には相続してみても百害有って一利無しというところです。例え親の家を譲り受けても結局は借金の返済のために失い、更には自分の財産まで借金の返済でなくしてしまうくらいならば、最初から何も相続しないでいた方がいいものです。勿論、「親の借金は自分の借金」と仁義を尽くして返済するのは自由ですが。  相続放棄をするには「自己のため相続の開始を知った時から3カ月以内に家庭裁判所にその旨を申述しなければならない」(民法938条、915条1項)とされています。 相続放棄をするということは、最初から相続人ではなかったということになりますので、いつまでも放棄できるようにすると、相続人なのかそうでないのかがはっきりしないという不安定な状態が続いてしまい、債権者も他の相続人も非常に不都合だから期間制限を設けているのです。3人が相続人である場合に、その一人が放棄するかどうか迷っているとします。1年でも2年でも放棄の期間が認められると、結局いつまで経っても遺産分割もできません。また、被相続人にお金を貸していた人などからしても、一体どの相続人に今後は請求すればいいのかがわからなくなります。そこで比較的短い期間に限って相続放棄をすることができるとしているのです。 また、相続放棄は、相続人でなくなるという大きな効果を生じますので、後日紛争になって「放棄した」「聞いてない」というトラブルを生じないように、家庭裁判所に放棄の申述をすることが求められています。そして、家庭裁判所に行けばその人が相続放棄したのかどうかは明らかになりますので、関係者にも事実関係が明らかになることとなります 具体的な手続きについては、家庭裁判所にある用紙に記入して提出します。詳しい手続き方法は下記URLにあります。ご自分でもできますので、まず住所地の家庭裁判所にいって、手続きの説明をきけば 丁寧に教えてくれます。 裁判手続:-家事事件について- 相続放棄 http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf/ea145664a647510e492564680058cccc/c5bf8e399c4f9b2949256b650033d5c8?OpenDocument

basutojun
質問者

お礼

凄くわかりやすく的確なアドバイス有難うございました。本当に参考になりました。

  • rrrruby
  • ベストアンサー率27% (55/197)
回答No.1

父親に連帯保証人にされていなければ払う義務はありません。 お父様がお亡くなりになられたときに「相続」を拒否すれば借金も相続しなくてすみます。

basutojun
質問者

お礼

俊敏な対応ありがとうございました。安心できました。

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