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隣地との境界線確定について

昨日、所有する土地(更地)のお隣(現状更地)が急に家を建築すると建築を担当する住宅会社から連絡があり本日から工事を開始するとの事です。 隣地との境界は石が2個入っているだけで明確な線引きはありません。 あまりに急な事で困っていますが隣地との正確な境界を画定するためにはどうしたらいいのでしょうか? 測量事務所に測量を頼んで費用折半が正しい策でしょうか?

noname#43549
noname#43549

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noname#17334
noname#17334
回答No.3

>昨日、所有する土地(更地)のお隣(現状更地)が急に家を建築すると >建築を担当する住宅会社から連絡があり本日から工事を開始するとの事です。 更地に建物を建てる手順をざっと書きますと (1)公図、敷地求積図の入手   ない場合は、求積測量が必要になります。   ここで敷地がどういう形をしているか(通常〇のついたポイント・・・ここに境界杭    または境界標石が入っています。)また各点を結んでできる三角形の集合から    面積を求めます。    公図の地型とあっているかも確認します。    登記簿の面積と測量の面積は普通少し違います。これを「縄伸び」と呼びます。 (2)敷地の現況確認 境界標石の位置もこととき確認します。   おそらく、先代の土地所有者との確認のもとに、隣地の境界標石がいれられているはず   です。    (3)その地形。土地面積をもとに敷地を確定して、設計を行います。 (4)確認申請を出して、申請がおりたら着工です。   とにかく、敷地境界というのは建物の延べ面積やけんぺい率のべーすになる「敷地面積」   を定めるものですから、そこがかわると確認申請は出し直しということになります。   ですから、すでに工事が着工という段階では、相手は敷地境界を変更する意思はない   と思っていいです。 >隣地との境界は石が2個入っているだけで明確な線引きはありません。 明確な線引きがなくても、境界標石が入っていたらそれは立派な「境界表示」です。 問題は二つの石を直線で結んだ間にもう一箇所石が埋まっていないかどうかですね。 普通直線のようにみえても境界というのは、ギザギザに歪んでいたりします。 なかには曲線の境界というのもないわけではないですが、普通そういうときでも 多角形に近似して石をたくさんいれます。 また境界標石には ここから3m先とか方向を示して逃げ石を打つこともあります。 その場合、二箇所を指定して角度の狂いが出ないようにします。 >あまりに急な事で困っていますが隣地との正確な境界を画定するためには 現地に石が入っていて、そこが逃げ石でなかったらそこを結んだ直線がまさに 境界そのものです。 >どうしたらいいのでしょうか? とりあえず、公図の地型をみて、当該隣地との形状が直線でいいかどうかを 確認しましょう。次に境界標石を実際に目視で確認 相続か譲渡なら先代の関係者に境界立会いの経緯を確認します。 >測量事務所に測量を頼んで費用折半が正しい策でしょうか? 測量って?何をはかるのでしょうか。公図の面積にあわせて境界を動かすというのは 本末転倒です。 土地の管理とは境界標石の保全と草刈と不法投棄の防止です。 土地保有者としては、境界標石がきちんと入っていたら境界云々は言う必要なし です。 それと稀に境界標石をずらす悪者がいます。 手元に古い求積図があって、隣地境界と道路境界の辺長がわかっていたら その分を念のために測るというのは意味があります。

noname#43549
質問者

補足

詳細な解説ありがとうございます。 公図・登記簿に関してはある程度知識がありますので判っております。 最後に仰られた石の移動を問題視しています。そうしたいのですが図面が無いとの事なんです。そうすべく指示は致しました。

その他の回答 (5)

noname#17429
noname#17429
回答No.6

>境界確定も区画整理でやったもので。 現在の境界杭の位置が疑問なら 区画整理組合に図面が保管されていると思います。 近隣の方も区画整理ならその方たちがお持ちでは。 又法務局に字図ではなく、測量図が保管されているはずです。 それらを基に境界杭の位置を確認します どこにも図面が無い場合、 家屋調査士、又は測量事務所、双方の地主立会いの上 民民境界査定をしてください。その結果を図面にし 大切に保管します

noname#43549
質問者

お礼

ありがとうございます。 組合は既に解散したようですが既に当たらせてはいます。

noname#19073
noname#19073
回答No.5

他回答でも色々と説明が書かれていますので、ちょっと角度を変えて書きます。 まず住宅を建築するにあたっては、建築確認申請をする上での「敷地面積」というものは出さなければいけませんが、厳密に「筆界確認書」のような「境界確定」についての資料までは不要です。 要するに境界問題で揉め事があったりなどのケースで隣地境界が確定していなくても住宅の建築は出来るのです。 そこを前提としますと、今回あなた側で境界確定作業を測量士及び土地家屋調査士へ依頼して行うのであれば、基本的には「あなたの土地」について、隣地の土地との境界確定及び実測図面の作成を行うということです。(そのお隣の土地との境界だけでなく) その費用を立会ってもらう相手方に請求するのは一般的ではありません。 別にお隣さんに境界確定の必要性が無ければ、無理に行う必要もないですから。 ですから今回隣地の住宅建築というタイミングで境界確定をする必要があるのかないのかは、当事者であるあなた方で判断する以外ありませんし、必要があると思うのでしたらあなた方の費用で行うのが普通の考え方です。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.4

#1です 土地と言うとすぐ財産だから少しでも不利にしたくない気持ちはあるでしょうが、 都会の坪数百万円の場所でない限り、あまりこだわらない方が楽ですよ 境界の石の場所でだいたい合っていたらそれを認めた方が簡単です むしろ今回の場合、相手が家を建てるのですから境界上にブロック塀の設置の話があるかも知れません その時貴方は半額の費用を負担しなければならなくなります(民法で決まっています) お隣との関係が良好なら、先方の負担で工事してくれるかも知れません(工事後は共有物) 私の実例ですが、 今回と同様にお隣がブロック塀を設置するとき、歪んだ境界を私の敷地を少し提供しまっすぐにしました、 その代わり工事費用はお隣の負担で円満に解決しました。 そのような解決方法も有ります

noname#43549
質問者

補足

以前中古住宅を購入したとき安易に信用して散々な目に会った為、慎重になっています。金額の問題ではなく騙されてはいけないという気持ちからなんです。

noname#36201
noname#36201
回答No.2

多分その石が境界でしょう。 法務省(だったかな?)の土地の書類を基本に専門家に測量してもらってもいいですが、普通は不動産屋と貴方の地域の区長さんなりの役員さん(第三者)の立会いの下で境界を決め、(その石のところが境界と認め合う) 新しい杭を打って写真に残します。 よほど隣の方と関係が悪くない限り、これで大丈夫だと思います。 我が家は道路で立ち退きのために、役所が図面と見比べるために測量しましたが、何軒か連なって建っている区域其のものの大きさが、役所の図面と違っていました。 当然、私達の持っている権利書の図面の大きさで決めてもらいましたが。 また、今の家の隣が不動産屋の所有で、そこが測量し直したら、うちとの境界線が、1mmだけ私の家のほうに寄っていると抗議されました(呆れましたが) まあ、後々問題が起こらないように、写真とお互いの印鑑を押した、書類は残しておくべきだと思います。

noname#43549
質問者

お礼

ありがとうございます。 新興住宅地でもめごとが多い地域なので慎重になっています。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.1

何回か物件を購入し隣地境界を確定しましたが 一度も測量などはしませんでした(高いし) 隣地の所有者と不動産屋(第三者)の立ち会いで、「ここで良いですね?」...(笑)。 ・お互いが境界を認める ・境界杭を立てる ・お互いが境界を指さしている写真を撮影 ・覚え書きを作成 ・不動産屋はその近辺の写真を数枚撮っていました 覚え書きに図面と写真が添付 だいたい同じような手順で済ませました 貴方の場合もその石が境界杭の役割では無いのですか? 法務局の図面なんか、いい加減?ですから測量しても意味ないかも?

noname#43549
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 地方の土地で母が管理しており、母が言う事には境界の杭の位置がおかしいと言う話なんです。境界確定も区画整理でやったもので、区画整理組合から引き渡された書類があるはずなのですが、なにぶん年寄りで見つからないらしく、無いなら組合に問い合わせるように言っているんですが・・。

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