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家屋税の変更について

以前の家屋は瓦葺き屋根でしたが、雨が降るたび、床下又は床上浸水して仕方なかったので、これを取り壊し、トタン屋根にして、葺き替えました。 姿形はほとんど同じです。 以前の家屋は屋根は一つでも、住宅部分と店舗部分に分けられていて、課税評価額も分けられていました。 今回、店舗部分は倉庫として、設計図には、書いてあります。 市税務課の調査員も、見て、何かお店でもやったらどうですか?と言っていたのですが、今、お店をしても儲かるわけがなく、かえって借金だらけになるからと、そのままにしました。 ところが、蓋を開けてみると、その倉庫部分は無視して、全体を住宅として評価課税対象になっております。 市税務課にも設計図のコピーを取ってもらってあります。 調査員も倉庫として認めているはずなのですが、どうしてなのでしょうか? 住宅部分と倉庫部分を今一度認めてもらうには、どうしたら良いのでしょうか?

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noname#14267
noname#14267
回答No.4

>課税内訳に建物の種類のランがあると思います。 これは、あなたが名寄帳を持ってると思い書き込みをしました。 持ってないなら、税務課でコピー代金を支払えば、もらえます。 >固定資産税更正(決定)通知書 この手の通知書であることとは、すっかり忘れていました。 >バカ正直に、瓦葺き屋根でなく、トタン屋根ですと税務課に行ったのが間違いだったのでしょうか? そもそも、事の発端は、あなたが税務課に出向いたことが原因なの? そこで、5年前に建築したとしゃべった?

yanbaru_22
質問者

補足

>そもそも、事の発端は、あなたが税務課に出向いたことが原因なの? そこで、5年前に建築したとしゃべった? そうなんです。 5年前ではなく、昭和59年に改築です。 正直者はバカをみるという典型的なものでしょうか?

その他の回答 (5)

回答No.6

住宅部分が倉庫部分より大きいので、その家屋の主な用途は住宅になり、表示するうえで住宅とされているだけです。調査員が図面も現場も確認しているわけですから、評価の中身は、住宅部分は住宅として、倉庫部分は倉庫として評価しています。その合計が1棟の評価額になっていて、表示のうえで住宅となっていると考えてください。決して倉庫部分を無視したということではありません。 ご質問の最初のところだけ読むと屋根だけを葺き替えたのかと思いましたが、その後「取り壊した家と姿形はほとんど変わりませんが」と書かれていますので建て替えたんですよね。であれば全く別の家屋ですよね。姿形が同じであっても建築年次が違うこともあって、新旧の評価額を単純に比較することはできません。 それと、取り壊し前の家屋の床面積と評価額を拝見しましたが、評価額÷床面積で1平米あたりの評価額を計算してみると、店舗も住宅もどちらも2928円で評価に差はついていません。つまり、1棟の評価額を、店舗と住宅とそれぞれの床面積割合で単純に分けているだけです。そこのところも勘違いされているのではないでしょうか。 新しい家屋の方は、床面積では建て替え前よりも約1.4倍大きくなっていて(そういう意味では姿形は違うと思いますが)、1平米あたり26666円という評価額ですね。古い家屋よりも新しい家屋の方が評価額は当然高いので、不自然ではありません。中身が全部住宅だともう少し高い評価になり、一部倉庫部分があることで全部が住宅の家屋よりは、その分だけは安くなっているはずです。まあ普通の住宅でもビルトイン車庫や大きめ物入があったりはしますけど。 昭和59年に新しくなっているのに、評価額=税額が高い最初何年もの間の税金を払わなくて、最近の5年分だけで済んだということは、かなり得してますよ。きっちり評価されて納税している人には怒られるかも(^^)

yanbaru_22
質問者

お礼

有り難うございました。

noname#14267
noname#14267
回答No.5

No.4の補足で「改築」と言われましたが、No.3の補足で ↓ 取り壊した家には店舗課税床面積32.53m2 住宅課税床面積22.81m2 住宅として77.76m2 ということは、取り壊して、作り直した=改築とは言いません、増築です。 おそかれ、はやかれ、航空写真で増築はいつか見つかります。 では、(^^)/~~~

yanbaru_22
質問者

お礼

何度も何度も有り難うございました。 田舎では就職先がなく、健康保険税など、支払いが困難な為、出稼ぎに出てきましたが、さらなる税金に頭をかかえているところです。 どうしても困難な場合、差し押さえも覚悟しなければならないですね。 有り難うございました。

noname#14267
noname#14267
回答No.3

>現在は、同じ主体構造であれば一棟で評価します。 建物の半分が住宅で、あとはガランドウの納屋でも住宅として評価されるのでしょうか? 居宅の基準を使うのか、倉庫又は物置の基準を使うのかは、それぞれ市町の評価の考え方があると思います。 >いつからそうなっているのでしょうか? わかりません。 >5年前まで遡って請求納付書が送られてきました。 市町の考え方なのでなんともいえませんが、法的には5年のさかのぼりは可能です。 >住宅以外の基準で評価され、たまたま、名称が「住宅」とはどういうことでしょうか? 住宅を居宅に訂正します。 課税内訳に建物の種類のランがあると思います。 居宅とかいてありますね。 普通は建物用途(居宅)=積算基準(居宅用)ですが、 建物用途(居宅)=積算基準(物置用)を使用する場合があるということです。 ※程度の悪い住宅にあえて居宅の基準を使わず、物置用を使用する。 >住宅部分と倉庫部分を今一度認めてもらうには、どうしたら良いのでしょうか? 最後に評価内容に納得できない場合は、市町の固定資産税評価審議会に異議申し出することができますので、税務課に確認してください。

yanbaru_22
質問者

補足

幾度も教えていただき、有り難うございます。 固定資産税更正(決定)通知書には、居宅という文字は見当たりません。 取り壊した家には店舗課税床面積32.53m2評価額95255円 住宅課税床面積22.81m2評価額66793円となっておりますが、これは抹消となっており、新規には全体を住宅として77.76m2評価額2073607円となっているのです。 取り壊した家と姿形はほとんど変わりませんが バカ正直に、瓦葺き屋根でなく、トタン屋根ですと税務課に行ったのが間違いだったのでしょうか?

noname#14267
noname#14267
回答No.2

17年度から課税されているんですね? 建物評価の方法以前は同じ屋根の下でも、住宅と店舗と課税区分していた時代がありました。 現在は、同じ主体構造であれば一棟で評価します。 >ところが、蓋を開けてみると、その倉庫部分は無視して、全体を住宅として評価課税対象になっております。 問題は評価の積算を「住宅用」でしたのか、「それ以外」で評価したのかだと思います。 住宅以外で評価されていれば、m2単価も安いでしょう。 それ以外の基準で評価されたまたま名称が「住宅」であれば問題ありません。 その内容を確認する必要があります。 いま思うと、固定資産税の縦覧で評価額等を確認しておけばよかったですね。

yanbaru_22
質問者

補足

>現在は、同じ主体構造であれば一棟で評価します。 建物の半分が住宅で、あとはガランドウの納屋でも住宅として評価されるのでしょうか? いつからそうなっているのでしょうか? >17年度から課税されているんですね? 5年前まで遡って請求納付書が送られてきました。 住宅以外の基準で評価されたまたま名称が「住宅」とはどういうことでしょうか?

noname#14267
noname#14267
回答No.1

>蓋を開けてみると、その倉庫部分は無視して、全体を住宅として評価課税対象になっております どうして「住宅」とわかりました?

yanbaru_22
質問者

補足

通知書の家屋用途の欄に住宅となっております。

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