役員賞与の処理方法について

このQ&Aのポイント
  • 役員賞与の処理方法について、引当金を計上する方法と利益処分項目とする方法があります。
  • 引当金を計上せず利益処分項目とする場合、資産のマイナス勘定がB/Sに計上されないため、B/Sの見栄えが良くなります。
  • 処理方法によってB/SやP/Lに違いが出てくる可能性があります。
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役員賞与の処理方法について

役員賞与については、発生時に費用として処理し、引当金を計上する方法が一つあり、また、他にも利益処分項目として処理することもできるようです。 どちらかの処理を取るかによって、何かが違ってくるのでしょうか? 引当金を計上せず、利益処分項目とすれば、当然、資産のマイナス勘定がB/Sに計上されないので、B/Sの見栄えがいいなど。  どちらの処理によっても、期中の処理は賞与支払い時に 役員賞与 100/現金 100 であり、変わりはしないでしょう。違うのは、期末に、引当金を計上するか、利益処分案にまわすかの差ですよね。しかし、それによってB/S,P/Lに違いが出てくるかと思います。 どうかこのことに詳しい方がおられましたら、教えてくださいませ。

  • boki7
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質問者が選んだベストアンサー

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  • nana1815
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回答No.1

役員賞与は本来、会社の利益が出たら役員に支払うもので、利益処分で処理すべきものです。 決算確定の日 未処分利益100/未払役員賞与100 支払いの日  未払役員賞与100/現金100 とします。 期中で損金で処理する場合は 賞与100/現金100 と支払いの時点で処理します。ただし、役員賞与は、法人税の計算上は、損金に算入されませんので、法人税の申告の際に、別表4で加算します。 引当金では処理しないと思いますが。

boki7
質問者

お礼

大変参考になりました。ご返答していただきありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • newcinema
  • ベストアンサー率62% (50/80)
回答No.2

前回の長期前受収益~のお話でポイントはいただきましたが、レスポンスがなく残念でした。 その意味で、boki7さんにあまりお答えしたいと思わないのですが、No.1の回答が誤りであるため、その点だけ指摘いたします。 No.1の回答は最近の会計基準をフォローしていないと思われます。2年ほど前ならばNo.1の回答でよいと思いますが、企業会計基準委員会から実務対応報告「役員賞与の会計処理に関する当面の取扱い」が平成16年3月9日付けで出ております。 また、会計基準草案もすでに提出されており、現状では原則費用処理であるものが、強制費用処理に変更される予定です。 この件に関する解説は可能ですが、上述の通り、解説は差し控えさせていただきます。詳細は実務対応報告を探して検討の経緯をお読み下さい。監査小六法などに掲載されております。

boki7
質問者

お礼

それは大変失礼いたしました。返答をお待ちであったとは。newcinemaさんの長期前受収益でのご返答は大変わかりやすく、理解することができました。印刷して、友達にも見せ二人とも理解することができました。ありがとうございました。

boki7
質問者

補足

どうか役員賞与の処理方法について、教えていただけませんでしょうか?お願いいたします。

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