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学生納付特例制度に未申請・・・

mim_sの回答

  • mim_s
  • ベストアンサー率35% (118/330)
回答No.1

今からの申請だと12月~3月の4ヶ月分だけの納付猶予になると思います。それ以前のものは2年以内に追納しなければ、未納となってします。(2年を超えると納めることができません) ですから、最初の頃の保険料は2年を超えないように、少しずつ払っていった方がよいと思います。 詳しくは、社会保険事務所や役場の国民年金担当窓口に問い合わせてみてください。

yuu77
質問者

お礼

 ありがとうございます。やはり直接社会保険事務所などで問い合わせてみないとだめみたいですね。  でも分かりやすいアドバイス、ありがとうございました。

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