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国保と扶養と失業保険

cherry_tomatoの回答

回答No.8

#3です。 >私の17年度の収入が1から8月まであるから扶養にはなれないとのような事を言ってました これは所得税の扶養のことです。来年申し出をすれば1月から配偶者控除が受けられます。 >会社によると失業保険は完全に受給が終わるまで扶養になれないとの事でした。 あなたのご主人の保険証の保険者が○○健康保険組合の場合でしたら、認定基準が失業保険の受給が終わるまで健康保険の被扶養者になれないことを言っているのだと思います。 保険者が○○社会保険事務所の場合は受給前も扶養になれます。 ご確認くださいね。

cahala
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。 主人の保険者は大阪社保事でした。 社保を出たり入ったりする事に迷惑をかけそうで 気を使うものですね・・

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