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仮差押について
noname#58429の回答
「仮差押」とは 金銭債権の強制執行には、公正証書や確定判決などの債務名義が必要です。 その間に債務者が、財産を隠匿、減少、処分等をしたら、将来、強制執行しても満足に回収されなくなるおそれが生じます。そのために、 将来の執行を保全するために緊急に認められるのが「仮差押」です。 「仮差押」手続きの流れ 1. 仮差押の申立 管轄裁判所に申立書及び添付書類を提出して仮差押の申立を行います。 2. 仮差押の命令 書面審理や、申請当事者の審尋により裁判を行います。 被保全債権の存在、債権保全の必要性について疎明(一応その存在が確からしいとの心証の形成)があれば、仮差押命令が発せられます。仮差押命令に際しては、債権者は保証金を提供する必要があります。金額は請求債権や目的物の価額の約10%~30%程が目安です。 3. 仮差押の執行 登記、登録制度がある不動産、自動車等の物件や債権に対する仮差押の執行は裁判所が執行機関となります。この場合、仮差押の執行のために債権者は別途執行の申立をする必要はありません。 これに対し、動産に対する仮差押の執行は執行官が執行機関となります。 この場合には、債権者は執行官に対し執行の申立をする必要があります。執行の申立は債務者に差押命令が送達された日から2週間以内にする必要があります。この2週間を経過すると仮差押の執行力が失われるので、要注意です。 多少の知識があれば、本人申し立ては十分可能です。書式は最寄の裁判所で相談すれば入手できます。 訴訟書類を取り扱う「司法書士」に作成を依頼し、本人が申し立てすることもできます。
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