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赤信号、黄信号について

Tada_no_shiroutoの回答

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回答No.3

お書きの内容は「道路交通法施行令」の第2条に規定されています。  ・http://www.houko.com/00/02/S35/270.HTM   「法庫」 道路交通法施行令 *************************** (信号の意味等) 第2条 法第4条第4項に規定する信号機の表示する信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとし、同表の下欄に掲げる信号の意味は、それぞれ同表の上欄に掲げる信号を表示する信号機に対面する交通について表示されるものとする。 ***************************  簡単にはこちらにも纏められています。  ・http://www5b.biglobe.ne.jp/~nobusann/gaaka2.html   教習項目2 信号に従うこと  ・http://www.trafficsignal.jp/~mori/s-imi.htm   信号機が表示する信号の意味 【青】  ・歩行者は,進行することができる。  ・自動車,原動機付自転車,トロリーバス及び路面電車は,直進し,左折し,又は右折することができる。 【黄】  ・歩行者は,道路の横断を始めてはならない。道路を横断している歩行者は,すみやかに,その横断を終わる。あるいは,横断をやめて引き返す。  ・車両及び路面電車は,停止位置をこえて進行してはならない。黄色の灯火の信号が表示された時において,当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合は進行することができる。 【赤】  ・歩行者は,道路を横断してはならない。  ・車両等は,停止位置を越えて進行してはならない。  ・交差点において既に左折・右折している車両等は,そのまま進行することができる。  なお,『停止線のない場合』は『1.交差点(交差点の直近に横断歩道等がある場合においては、その横断歩道等の外側)の直前,2.交差点以外の場所で横断歩道等又は踏切がある場所にあつては、横断歩道等又は踏切の直前,3.交差点以外の場所で横断歩道、自転車横断帯及び踏切がない場所にあつては、信号機の直前』となっています。

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