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自己破産について
noname#1455の回答
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1 前置き 多少長くなりますので、ご容赦ください。 mimidayoさんがNo.1のご回答で引用しておられるページも、あわせてご参照くださいね。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=146676によれば、kimigonさんがお尋ねなのは、弟さんのケースですよね。弁護士なり簡易裁判所から、破産以外にはないと言われましたか?以下、それを前提に、お話します。 2 申立てまで http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=146676で、私がNo.2の回答でご説明した資料をまず用意します。 次に、弟さんの住所地を管轄する地方裁判所に出向き、破産担当部に案内してもらいます。最近は破産申立てをする方が多いので、恥ずかしがる必要はありません。 破産担当部に行ったら、窓口対応の職員に、「破産申立書と書き方の説明が欲しいのですが。」と言います。そして、「申立人の資産関係の資料です。」と説明を添えて、上記の書類を職員にお渡しください。職員の側からいろいろ聞かれますので、落ち着いて、まず結論を、簡潔に答えるように心がけてください。 借金が増えざるを得なかった理由や、債権者の「苛酷」な取立てなど、弟さんやご家族にとって辛いことはたくさんあったでしょうが、そういうことは職員に説明してもあまり意味はありません。まことに失礼ですが、そのような事情は、大抵、債務者の甘えにすぎず、法律上の意味がある主張ではないからです(こんなに酷いことをされたのに、justinianiは私たちを馬鹿にするのか!とお怒りの場合は、まずこのご質問で私をお叱りください。私の認識違いであれば、お詫びとご説明をいたします。)。 なお、職員には、手続費用をお尋ねになるとともに、併せて「手続費用の予納ができませんので、同時廃止を考えています。」とお伝えになってください(裁判所ごとに予納費用は微妙に異なりますが、3万円を超えることはないと思います。予納金額は異なっても、結局手続に必要な金額は全国一律で、余った予納費用等は返還されますから、どの裁判所に行けば安上がり、ということはありません。)。 ここで、職員から申立書の記載要領の説明と、申立にあたって必要な書類の指示を受けます。 申立書の記入は、ご自宅で、鉛筆書きでなさるのがよいでしょう。 3 申立て 2でご説明した資料、認印、職員から指示された資料、申立書を破産係に持参し、職員のチェックを受けます。 OKが出たら、鉛筆書きの申立書を職員が指示する部数だけ、コンビニ等でコピーします(裁判所はコピーを貸してくれません。弟さんだけのために税金を使ってしまうことになるからです。)。 また、郵便局で、指示された額・枚数の収入印紙と郵便切手(郵券)を購入します。 申立書及び添付資料、収入印紙と郵便切手の最終チェックを受けたら、受付完了です。あとは、裁判所から送られてくる連絡の指示に従います。 4 破産宣告 裁判所から「審尋期日」の呼出状が来たら(来ない場合もあります。)、忘れずに出頭します。この期日に逮捕されたりすることはありません(弟さんが、他に犯罪を犯していて、指名手配されていれば別ですが。)ので、「ばっくれ」たりしないでください。不出頭の場合、破産宣告を受けられなくなる場合があります。 破産宣告・同時廃止決定が出たら、裁判所に出向き、「免責申立て」の手続の説明を受けます。 破産申立てのときと同様に、職員の指示する申立書に、指示どおり記載すれば結構です。 免責申立てをするには、「積立」を指示されることがあります。 この場合、ご家族が代わって積立必要額を提供する旨申し出るのは無意味です。裁判所は、弟さんに、多少苦労してもらって反省を深めてもらうとともに、貯蓄をする習慣を身に付けてもらい、併せて少しでも債権者が債権回収を図れるように配慮して、積立を指示するからです。 免責申立てと積立が終了すれば、「免責審尋期日」の呼出状が来ます。免責審尋期日には、会議室みたいなところに、同じように免責を申し立てた人が何十人か集められ、裁判所から少々お説教があります。 期日が終われば、後は免責決定と官報への公告を待つだけです。債権者が免責決定に対して即時抗告を申し立ててきても、大抵通りませんから、心配はご無用です。 晴れて免責決定が確定すれば、借金を返済する義務(こういう回りくどい言い回しをするのは、債務そのものではなく責任が消滅するにすぎないからです。ですから、弟さんの保証人は、従前どおり支払義務が残ります。)は消滅します。 以上、長文のうえ、失礼な表現をしてしまいました。重ねてお詫びいたします。
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