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用地買収によるトラブルについて

mattheweeの回答

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  • matthewee
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回答No.4

1.公共用地の買収によって支払われる補償金は、土地所有者や借地権者、土地上の建物所有者、借家人に対する「損失補償」のためのものであり、「用地買収によって得られる利益」のためではありません。  公共用地の買収によって土地所有者が利益を得られるなら、それは不当に高い補償金を支払ったとして行政側が市民から訴えられることもあります。  通常、補償金は土地所有者だけではなく、借地権者、土地上の建物所有者、借家人に対しても支払われます。  千葉県HPから、「用地補償Q&A」を下記に貼っておきますので、見て下さい(他の都道府県の用地補償のHPも同様です)。 http://www.pref.chiba.jp/syozoku/i_youchi/youchi_hosyouqa.html  チェーン店とは、建物の所有を目的とする賃貸借契約を結んでいるのなら、借地借家法で保護される借地権があると思います。  借地権の対象となっている土地の一部が、公共用地として買収され使用できなくなるという損失を、借地権者は県や市町村から補償金として受け取ることができます。というより、公共補償においては、県や市町村は借地権者に対して、「公共用地の取得に伴う損失補償基準」に基づき損失補償をする義務があるのです。  借地人であるチェーン店に補償金を支払うのは県や市町村であって、土地所有者である質問者さんではありません(各権利者に対して個別に支払われるのが原則です)。 2.補償金額は土地の更地価格ですから、この更地価格を土地の所有者(底地権者)と借地権者とで分けることになります。  この分け方は、土地所有者と借地人とで話し合って権利の割合を決め(=「行政は民事不介入」と言ったのは、この点です)、県や市町村との補償契約は、それぞれの権利者と結び、個別に補償金が支払われることになります。  さて、補償金額の分け方ですが、決まった様式というのはありません。「その権利が設定された事情、権利金、地代等の貸し借りの内容に応じて」決められます。  用地補償ではないのですが、ご参考までに相続税法の財産評価基本通達では、住宅地について一般定期借地権の評価の方法を示しています(下記、国税庁HP参照)。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4612.htm  「定期借地権に相当する価格」は、C地域(=一般に店舗と住宅が混在している地域が多い)で更地価格の約29%相当と計算されます(年6%の福利年金現価率を採用。借地契約期間20年で、そのうち10年経過の場合)。 ※年6%の場合の「福利年金現価率」は、7.36(10年)、11.47(20年)、13.76(30年)です。  質問者さんの場合は、定期借地契約ではなく、一般の借地契約なので借地人の権利はその分強いですし、また、営業用の店舗の場合、借地権の価格は住宅地より高めに設定されることも考慮に入れると、補償金の30~40%は借地人が受け取るべきだと思います。  「補償金を払う必要はないだろうとの曖昧な答え」しかできない弁護士ではなく、補償関係のプロフェッショナルがチェーン店側に付いた場合、補償金の割合を「50:50」あるいはそれ以上の割合で借地人有利とする理論構成をしてくる可能性があると思います。裁判になった場合、質問者さん側は相当不利だと思います(曖昧な答えしかできない弁護士費用もかさむだろうし…)。  「チェーン店側は裁判もありえる」といっているそうですが、土地所有者と借地人の協議が整わないと、行政側も補償金を支払うことができないことになります。  借地面積が減るのは行政側の責任であり、行政側に借地人の損失を補償させた方が、結局、地主の負担も少なくなると思います(地主が、借地契約の変更に伴う補償を考えなくていいから)。  ここは、補償金の30%前後を借地人が受け取るという内容で、チェーン店側と交渉をまとめ、早期に公共用地買収に応じたほうが得策だと思います。 3.土地の価格は、「1m2当たりの単価×地積」で計算されますから、今回の買収によって道路が拡幅され利便性が向上すれば、「1m2当たりの単価」は上がることがあります(地方都市では地価下落が続いているので、必ずしも地価は上昇しないかもしれないが…)。  多少、地積が減っても、「1m2当たりの単価」が上がれば、結果としてこの土地の評価額は上がるケースも考えられます。  道路拡幅後に、この土地の固定資産税の評価額が上がったら、借地人であるチェーン店に対して、地代値上げを通告できます(一定期間地代を上げないという特約がない限り、いつでも地代の値上げができる=借地借家法32条)。

masaharu713
質問者

お礼

わかり易い説明ありがとうございました。

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