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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:悔しい!教えて下さい!)

父が養子になっていた場合、遺産は相続できる?

ayemex011sの回答

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回答No.2

お祖父さん、お祖母さんが亡くなったのが改正民法下になってからのことなら、お父さんにも相続の権利はあります 改正民法下では養子に出ても実親に対する親子関係は切れません つまり、養子は実親、養親両方に対して扶養義務があり、また法定相続人となるのです その場合、遺産の全部を叔父さんに相続させようとしても、法定相続分の1/2の遺留分がお父さんにあります もし、なんらかの詐術を用いて、法定相続人であるお父さん乃至その代襲者であるあなたの同意無しに叔父さんがお父さんの遺留分を含めて相続したというのであれば、遺留分侵害を知ってから1年、相続開始から10年以内なら遺留分の減殺請求を求めることができます

pom-pom-pom
質問者

お礼

すごく分かりやすいご回答ありがとうございます。 NO.1の方も仰ってた通り、文面が分かりにくくてすいません・・。日本語やり直します・・。 改正民法は素人なのでよく分かりませんが最近の事ですよね?確か短期賃貸借とかがなくなったとかいう。まだ祖母は生きておりますので相続の権利はありそうです。 ありがとうございました。

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