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個人情報保護法で告知書の原本は借りれるのでしょうか?
2年程前に生命保険に加入しました。その頃は通院していました。営業員が「会社の健康診断で問題がなければ入れるから」と言われ加入しました。 加入時の告知書は、営業員の言われた通り、署名・捺印・身長・体重・タバコ本数・酒量のみを自分で記入しました。 肝心の告知欄の「はい・いいえ」は無記入でした。 今年になり別な病気で入院し、入院費用などは支払われたのですが、その後、告知義務違反とされました。 加入時、通院していたということからです。 加入段階の営業員の話をしましたが、営業員は「よく憶えていない」とし、更にその上司も出てきて、告知書のコピーを見せられ、「違反しています」とのこと。 告知書を見ると「いいえ」に○印が記入されていました。 告知書にある別な箇所で私の記入している○印とは明らかに異なり、営業員に聞いても「知らない」と言われました。 告知書のコピーでは分かり図らいため、原本をみたいと思います。無理かも知れませんが筆跡や使用されているインクも調べれればと考えています。 保険会社から「告知書の原本は見せられない」と言われました。個人情報保護法で直接、原本を見ることはできないのでしょうか? また、告知義務違反で特約が(既に)解除されてしまったのですが、どうしようもないのでしょうか? 質問事項が多くてすみません。部分的な回答でも構いません。
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9年ほど前から、社会不安障害で精神科に通院し、 薬を飲んでいます。 もともとずいぶん昔から簡保とJA共済に加入していたのですが、5年前に大手の保険会社の生命保険にも加入することにしました。 告知書には通院歴のことは正直に書いたと思うのですが、審査は通りました。 その数ヵ月後、今度は別の病気で精神科に2ヶ月入院することになり、 退院した後も一人暮らしは難しいということで、実家に戻りました。 地元に戻ってからその大手の保険会社の保険手続きをし直すことになったのですが、入院歴の蘭にどうしてもその病名をずばり正直に書くことができず、「不眠症」と書いてしまいました。 しばらくしてから、営業の方に「実は入院理由は○○という病気で、告知書にはウソを書いてしまった。これは告知義務違反なので、いつかまた入院することになったり或いは死亡した場合、保険金は支払われないでしょうから解約したい」と電話でお話したんです。 その時、営業の方は「でも、もしまた入院することになったとしても、癌や糖尿病や婦人系などその○○と因果関係がない病気であれば、保険はおりるので大丈夫ですよ」と言われました。それでもやっぱりいざとなった時のことを考えると、それまでに払ってきた保険金が無駄になるのでは、と思ってしまって… 簡保はまだ加入してるので、この大手の保険は解約したほうがいいのでしょうか? 保険についてはまったくわからないので、どなたかご意見お願いします。
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お礼
ご回答有難うございます。 こちらからの返信が遅くなり申し訳ございません。 kannnyannさんのおっしゃることとほぼ同じ状況と思われます。 本社確認は、4週間待たされました。(本当に確認しているかは定かではありませんが) 皆様のご回答で自分の無知も分かりましたが、納得がいかない内は、あれこれあがいてみます。 今回は初めての投稿でしたが、いろいろと回答をくださり助かりました。 「4週間が過ぎました」というメールが来ましたのでここで締め切りさせていただきます。 その後の経過でまた投稿させていただくかも知れません。