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退去時に、更新料をさかのぼって請求されることってありますか?

10年住んで退去するものです。これまで大家さんのご好意で 更新料を1回も取られませんでした。退去にあたって、 大家さんの娘が突然出てきて、敷金を全額いただくという ような強気な態度で出てきています。小額訴訟も含め、 敷金返還を迫りたいと考えているのですが、その際、 逆に、更新料をさかのぼって請求されると、嫌だなぁと 思っています。契約書には「更新料は新家賃の1か月分」と 書かれているのですが、この場合、さかのぼって請求された 時には、支払わないといけないのでしょうか? ご回答、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#65504
noname#65504
回答No.3

裁判になるとケースバイケースで判断されるような微妙な問題なので、ネットではなく実社会の信頼できる専門家に相談してから行動を起こした方がよいと思います。 一般に合意の元で更新されたのでしたら、その更新時の条件で契約したことになりますので、更新料の支払い義務があると思います。この場合大家は敷金から精算することもできます。また、場合によっては、延滞金も支払う必要があると思います。但し長期にわたり請求されなかったようですので、古いものは時効になっているかもしれません。 時効についてはよく知らないので、法律カテにでも質問してみたらよいと思います。 別の考えもあります。 更新料を支払う条件になっていたのに支払わなかったということは、合意の元に契約が更新されなかったという主張が成り立つかもしれません。 この場合法律上賃貸契約は自動的に更新され、自動的に「期間の定めのない契約」となります。期間設定がないので、その後の更新そのものがなくなり、更新料自体の存在がなくなります。 ただし、期間の定めのない賃貸契約では、解約を申し出てから3ヶ月の期間をおいて契約解除になることが法律で決まっていますので、解約を申し出てから3ヶ月分の家賃は支払う必要が出ます。 すなわち退去する3ヶ月前には解約を申し出る必要があります。 以上のようにケースによって状況が変わりますので、現実社会の専門家に相談した方がよいと思います。 なお、役所や弁護士会にいけば、30分程度で5千円程度の料金で相談を行っていますので、そのようなところをまず利用してみてはいかがでしょうか? 似たような質問が最近あり、支払い義務がある/ないという両方の判例がのっていますので、参考に紹介しておきます。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1673247
nekodaisuk
質問者

お礼

とても分かりやすい回答ありがとうございます。ケースバイケースなのですね。「期間の定めのない契約」となった場合でも、更新料3回分の費用は取られてしまいそうなので、敷金以上の請求がされないようでしたら、あきらめたほうがいいのかなという気がしてきました。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • lunapal7
  • ベストアンサー率26% (25/94)
回答No.2

この件に興味がありますが、専門家のレスがないので、#1さんがおっしゃっているように、下記の法律相談で聞かれてみたらいかがでしょうか。(できたら結果を聞きたいです) 大家ですが、以前4年目の更新をするのを忘れていて、退去される時に気が付き、数ヶ月過ぎていましたが、その旨お話して、敷金から更新料をひかせていただきました。 素人考えですが、10年前の金銭債務は時効でしょうが、その後の分は払わなければいけないのではと思います。 ただ、貸主側にも請求しなかった落ち度があるので、話し合って敷金と相殺になるのかとも思います。

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/
  • mori3tyu
  • ベストアンサー率0% (0/10)
回答No.1

レスが無いようなので、素人ですが、お答えします。 質問内容が、特殊で住宅の悩みと言うより、法律問題になってますので、その関係に相談したほうが良いかと。 相談にお金をかけたくないのであれば、市役所に相談すれば、無料で相談にのってくれる人がいると思います。

nekodaisuk
質問者

お礼

回答ありがとうございます。確かに専門家に相談したほうがよさそうですね。

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