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通院期間等について

(1)人身事故の慰謝料の計算で使われる通院期間ですが、前月の末31日から通院したとすると一日だけでもその月は計算に入るのでしょうか。または、次の1日の月からの計算でしょうか。 (2)示談する際は、相手保険会社側が家へ来て交渉するのですが、納得の行く 金額で無かった場合、その場で印鑑は押さずに、はっきりと「納得が行かない」と理由も述べて、帰しても良いのでしょうか。 何れにせよ、示談書を保険会社で持って来た際、出して来た慰謝料金額がきちんと基準通りなのか等も含め、その場で印は押さずに交通事故相談センターに相談したいと思っています。 (3)もし(2)が可能なら、来て貰っても一度帰す形になるので、示談書を送って貰った方が無難でしょうか。 宜しくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.1

1について 最初の通院日から治療終了の日までの日数が重要ですので月数はあまり問題にはなりません 2について 示談はあくまでも当事者同士の話し合いですので納得がいか無ければはんこおす必要はありません。質問者のしようとしてることは後々のことを考えれば賢明だと思います。 3について 示談は話し合いが原則です。手紙でのやりとりでもかまいませんが示談の条件は送ってもらえるでしょうが示談書そのものは送ってくれないのではと思います。

noname#107110
質問者

お礼

有難う御座いました。

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その他の回答 (1)

noname#13482
noname#13482
回答No.2

A1.あくまでも最初に受診した日から完了までの期間です。間で月が変わったとしても何の影響もありません。何かと勘違いされてるのでは? A2.それは自由です。提示されたものが正当なものであればただ単に支払いが遅くなるだけです。異議を申し立てることも自由です。 A3.示談書そのものをどうこうする前に、内容や数字について尋ねてみるのも方法だと思います。ただ個人情報になりますので、教えてくれないことも考えられます。

noname#107110
質問者

お礼

勘違いしていました。教えて頂き有難う御座いました。

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