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大学の教員は副業をしてもよいのか

会社と大学の提携を考えています。 大学教員は教師という側面があるために金儲けをしてはいけないような風潮があるように感じます。 しかし大学の教授が書籍を出版したり、テレビに出演したり、企業と提携したりするのはよくあります。 一般論や某大学の話で良いのですが、大学の教員は副業をしても良いのでしょうか。 個人的に仕事を請けてはいけないとか、お金を貰わなければ良いとか、すべて大学を通さなければいけないとか、なにかありますでしょうか。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oyaoya65
  • ベストアンサー率48% (846/1728)
回答No.4

国立大学の教員は、本務に支障がない範囲で、兼業許可申請書を学長または学部長に提出し、許可された場合に限り副業が認められます。勿論、兼業理由が教育研究や地域の発展に寄与するとか、社会的貢献に寄与するといった理由が必要ですね。大学での研究成果を実施するための会社設立し社長や役員を兼業することも可能となっています。あくまで本業(研究教育)に支障をきたさず、本業の実践として地域の産業に貢献する理由があって許可されます。  企業と教員の共同研究の名目や奨学寄附金を教員に寄付して研究や商品開発の相談に乗ってもらったりできます。その場合、企業からのお金は一旦大学(国庫)に入り、事務管理費(入出金業務経費)として一定額ピンはねされて(主に外部資金事務簡易とそのためにパート事務員を雇い入れる費用に当てられる。)、残額が使途自由な公費として委託教員の研究費となります。  私立大学でもほぼ同じように処理されると思います。 >個人的に仕事を請けてはいけないとか、 研究の一環や地域産業の発展に資するなどの理由はいろいろつくと思います。また、教員を指定して大学に研究開発テーマを委託することもできるかと思います。大学の業務の一環として筋を通せばいいということです。もぐりの仕事依頼や個人的な金銭のやり取りは禁じられているということです。 >お金を貰わなければ良いとか、すべて大学を通さなければいけないとか、なにかありますでしょうか。 外部からのお金が大学の決められた手続きをして受け入れる分には問題ありません。企業と大学の契約といった形をとるわけです。実際は企業から何らかの仕事が教員に委託され、その対価として教員に研究資金(一部が大学に必要経費としてわたる)がわたるというわけです。その資金は、勿論公的に処理されるため、私的、個人的な遊興費や生活資金に使うことはできませんね。

moonmist
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。 こちらが大学に合わせた企画を立てて持って行こうと思っていたのですが、 皆様の話を総合すると、大学と話し合いながら企画を作っていった方がスムーズに事が運びそうな気がしてきました。

その他の回答 (4)

  • nidonen
  • ベストアンサー率55% (3658/6607)
回答No.5

 ちょうど、そんな感じの話を先日、某大学教授としたばかりです(笑)。 その方が言うには、「 仁義を通す必要がある 」とのことです。つまり、 大学の名前を利用することで副業ができるという部分があるので、なん らかの形で大学をアピールする必要があるとのことでした。大学教授が 講演をすると、よく「 ウチの大学に来て( 入学して )ください 」って 言いますけど、それもそのアピールの一環なんだと思いますよ。  その仁義を通していれば、講演したり本を出したり、テレビに出たり するのはわりと自由にできるみたいです。一応、大学側に届け出ておく 必要はあるようですが、許可制ではなく申告制のようです。ようするに 「 そんな話は聞いていない 」となるのを防ぐためです。 > 金儲けをしてはいけないような風潮があるように感じます。  日本では、たしかに教育を変に聖域化する人たちがいますからね。 ただ、大学は教育機関であるのと同時に研究機関でもあり、研究の 成果を如実に表わすのは金銭なので、副業の否定は研究の否定にも 繋がりかねません。早稲田の吉村作治教授はマスコミによく出てい ますが、本人の弁によると、遺跡発掘のための資金やスポンサーを 集めるために必要な活動だそうです。それでも、インタビューでは、 周りからけっこう叩かれるとコボしてますね。

moonmist
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。 あの吉村教授でも叩かれるんですか。 あの方は色々なことに貢献していると思っているだけに、ちょっと悲しいです。 これからは法人化でそうも言ってられないでしょうね。

  • kitanoms
  • ベストアンサー率30% (140/454)
回答No.3

教員の副業については各大学で兼業規定といったものを定めているはずです。No.1の方の回答にもあるように、私学では甘く、国公立では厳しい。というのも、公務員の兼業は原則禁止ですから当然です。但し教育公務員は一般の公務員と違って一定要件のもとに兼業が可能です。本務に支障のない範囲で他大学の非常勤講師をするとかいうのが一般的です。美術や音楽など家でレッスンするのもあります。これらは全て、大学からの許可が必要です。国立大も法人化になったので、だんだん条件は甘くなっていくのではないでしょうか。 ところで、専門書を出版したり、専門的な質問に答えるために単発的にテレビに出るようなのは副業とはみなされていません。企業との提携は研究施設を個人的に使えることは余りありませんので、多くの場合大学公認ですし、お金の流れも大学を通していることが多いのではないでしょうか。

moonmist
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 法人化によって、カタい規則がなくなればよいのですが。 出版やテレビに出るのは副業ではないのですか。 出版だと恐らく印税とかが直接入ってくると思いますので、副業という枠になるのかと思っていました。

noname#62864
noname#62864
回答No.2

無制限に副業が許可されることはないでしょう。 基本的には本業に影響のない範囲内でということになります。 多くの場合には、大学側(教授会など)の承認が必要でしょうし、内規などで上限が決められていることが多いのではないでしょうか。 また、大学に迷惑が及ぶような内容の副業も認められないでしょう。 お金の事は、常識的な範囲内であれば問題はないと思います。たとえば、非常勤講師などをすれば給料もあるはずですし、依頼されて講演などをすれば謝礼もあるとおもいます。

moonmist
質問者

お礼

ご回答有難う御座います。 国レベルで決まっているというより、大学レベルで決まっているのですね。勉強になりました。

  • yiwt
  • ベストアンサー率36% (250/694)
回答No.1

大学病院で診療に従事していた者です。給料が手取で月10万ほどだったので、実際は副業で生活していました。 私の大学では、常勤職員(助手以上)には副業の届出義務があり、時間数も制限されていました。大学によって違いますので、当事者である大学職員に問い合わせてみるべきです。一般的に、私立大学では甘く、国公立大学では厳しいです。 書籍は研究活動ということで許容されるでしょう。しかし、企業との共同研究では個人への給与とか報酬には厳しい制限があり、研究費(委任経理金)という形で企業がお金を出しているようです。

moonmist
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 生活の苦しい非常勤などでは副業をしても良い形が多そうですね。 時間数が制限されているのですか。他の方も言っておられるように、本業に支障をきたさない程度ということなんでしょうね。

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