• ベストアンサー

戸籍について

他県にいる息子が結婚をします。戸籍をそちらに移して本籍もすべて移動したいそうですが、本人が役所に行かなくても、戸籍移動はできるのでしょうか?委任状とかいるんでしょうか?私は北九州に住んでます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.5

 No.4です。少し誤解のある回答がありますので、補足指せていただきます。 ○婚姻届と戸籍の提出枚数  届書は正式には、最低1枚、最大3枚必要になります。  戸籍は正式には、最低0枚、最大各3通必要になります。 ・どちらかの本籍地に提出する場合  届書…2通(1通は届けでした役所でしばらく保存。もう1通はそこに本籍地の無い方の本籍地に送付されます。)  戸籍…本籍の無い方の分2通(届書に1通ずつ添付されます) ・本籍地の自治体が二人とも同じで、その役所に出す場合  届書…1通  戸籍…不要 ・どちらも本籍の無い役所に出す場合  届書…3通(1通は届けでした役所でしばらく保存。もう2通は、それぞれの本籍地に11通ずつ送付されます。)  戸籍…それぞれ3通(届書に1通ずつ添付されます)  なお、多くの役所は、届書が1通しかない場合は、役所でコピーして、公印を押して、原本とまちがないとの証明して代用することで、対応してくれる場合が多いです。私のところもそうしていました。 ○戸籍の請求について  親御さんがお子さんの戸籍を取るのに、委任状は不要です。  ただ、プライバシーに神経質な役所でしたら、身分証明の提示を求められるかもしれませんから、運転免許証や健康保険証をもって行かれた方がいいかもしれません。  

hanako1223
質問者

お礼

忙しい日々のために、まとめて目を通させていただきました。 ここでお礼を申し上げます。 大変参考になりました。ありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (4)

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.4

 こんばんは。  まずは、おめでとうございます^^  以前、仕事で戸籍事務をしていましたので、大抵のことでしたらお答えできると思います。  出来るだけ簡単に書いていきたいと思います。  まず、婚姻届が出せる役所が決まっていまして、何処にでも出せるわけではありません。出せるのは、 ・夫又は妻の住所地(住民票があるところです) ・夫又は妻の本籍地(戸籍があるところです) のいずれかの役所です。  次に、婚姻届ですが、婚姻届を出されると、ご夫婦ともに、親御さんの戸籍から抜けて、2人で新しい戸籍を作ることになります。その際に、婚姻届に、お二人の新しい氏(夫か妻かどちの実家の氏を名乗るかですね)と、新しい本籍地(何処に戸籍をおくかですね。これは日本全国何処へでも置く事が出来ます。)を書く欄があります。  以上でお分かりと思いますが、婚姻届に書かれた新しい本籍地に戸籍が出来ますので、それを持って戸籍が移動します。    なお、婚姻届には結婚されるお2人の署名、印鑑が必要ですが、書類の提出は、親御さんが代わりに役所にもって行かれても結構です。委任状は不要です。  また、365日24時間いつでも受け付けてくれますので、ご本人達が平日が忙しい場合、土日でも提出できますよ。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • Sasabuki
  • ベストアンサー率50% (79/158)
回答No.3

ご結婚おめでとうございます^^ おふたりの結婚が初婚であれば、前もって本籍を変える必要はないと思います。 婚姻届の新本籍の欄に、希望する本籍を書けばOKです。 (婚姻後、奥様のほうが苗字を変えると仮定して) 息子さんが再婚であったり、分籍届をしたことがあったりするために、すでに戸籍の筆頭者になっている場合は、婚姻時に新しい本籍を選ぶことができずに、自動的にいまの本籍のままになりますから、転籍届を前もって(婚姻届と同時でも特に支障ありません)することで本籍を変えることができます。 転籍届を出すには、特に理由は不要です。(なので婚姻後でも、いつでも本籍を変えることはできますよ) 用紙の記入は、ご本人がしなくてはいけませんが、役所には本人がいかなくてもOKです。 きちんと記入・押印してさえあれば、ご両親や友人の方が提出しても問題ありません。委任状は不要です。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • mimorita
  • ベストアンサー率44% (151/343)
回答No.2

婚姻の届出は、新婚夫婦で1枚の届書を、 ・現在の本籍地 (夫になる人妻になる人のどちら側でも可) ・新しく本籍を置くところ ・現在の住所地 (夫になる人妻になる人のどちら側でも可) ・新しく住所を置くところ できるだけこのいずれかで提出してください。 以上に該当しない場合でも、「一時滞在地」として 受理する場合もあります。 届書は1通で構いません。 1通提出すると、No.1さまが仰るように、 婚姻する夫婦について新戸籍を編成する作業、 現在在籍する両親の戸籍から除籍する処理、 これらの作業を行う各市町村役場に届書の 謄本を作成して送付してくれます。 ここで注意するのは、婚姻届の中の 「届出人」署名をする人は必ず窓口に来る人・・・ でなくてもよいという点です。 届出人は届書を作成した責任者であって、 その人が窓口にこなければならないという わけではありません。 ただし、婚姻届は必ずご夫婦で作成してください。 大事なのはそこです。 届書出すのに、戸籍の謄本、あるいは抄本が 必要になるとお思います。 大丈夫だと思いますが他県なので、 代理人がこれを請求する際に委任状が 要るかもしれませんね。確認してください。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • yuuyu1
  • ベストアンサー率17% (177/1003)
回答No.1

息子さんの結婚が、初婚であるとの推測でお話します。 結婚すると親の戸籍から抜けて独立した新戸籍を設定できます。婚姻届を出す際に、結婚した夫婦で何処かに戸籍を設けないとなりません。婚姻届は、本人が役所へ行かなくても、届出書に署名押印してあれば、代理人でも受け付けてもらえると思います。質問の趣旨は、勘違いされているように思いますが、両親の戸籍を移すには、転籍届けが必要になり、その際は戸籍の筆頭者と配偶者の署名押印が要ります。転籍するとその戸籍に籍がある子供たちも一緒に移ります。戸籍は住民登録とは別のものです。住所を変えても戸籍までは変わりません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 戸籍謄本の筆頭者が亡くなる→本籍地は他県、この場合

    戸籍謄本の筆頭者が亡くなります、本籍地は他県です。 地元の役所に死亡届け、世帯主変更届を出します。 すると、地元の役所が他県の本籍地の役所に連絡を送り、本籍地の戸籍謄本から筆頭者の変更がなされるのでしょうか。

  • 戸籍に関する証明書

    戸籍に関する証明書が必要な場合は本籍地の記載をお願いしますと住民票移動の際委任状に記載してましたがこれって記載しないといけませんか?

  • 戸籍をきれいに。

    離婚した経験があります。 いわゆるバツイチです。 この戸籍をきれいにする方法があると聞きました。 現在。都内に家族と住んでます。 しかし。父親が山口県出身で家族全員の本籍が山口県です。 離婚して父親の戸籍に再度入った私ですので。 住んでいるのが都内でありながら。 本籍が山口県になってます。 本籍を変えるとバツイチの戸籍がきれになると 聞いたのですが。 戸籍謄本って本籍がある所でないと取り寄せられない ですよね? 以前。山口県の役所に文章にて。 本籍を郵送してください。と手紙に書いて郵送して。 戸籍を取り寄せた記憶があるのですが。 手順として。 そのようなやり方で。山口県から戸籍謄本を取り寄せ。 現在住んでる区の区役所に行き。 父親とは別に。自分だけを戸籍から抜いて。 現在の都内の住所に変更することって可能ですか? 父親と戸籍が違うことにより。 何か不便になる点とかあるのでしょうか? また。これでバツイチの戸籍が見た目。 きれになるのでしょうか?(形跡が残らない?) あと。再婚する時。 やはり婚姻届に。「結婚歴あり」に印をつけないとダメ? 結婚歴があるのに。なし。と届けたら。 どれほどの罪なのでしょうか? 調べられたりするのでしょうか?

  • この場合、戸籍はどうなりますか?

    私バツイチなのですが、この度縁あって再婚するかもという状況になりました。 ただ、前妻との間の子供がおり子供は前妻が育てています。現在子供達の戸籍は私の戸籍にありますが前妻に再婚の話をしたところ「彼らが成人(15才?)するまで戸籍はそのままでお願いします」と言われ、その通りにしようと思っています。 もう一つ、私の現住所は本籍地ではなく転勤で他県にきております。この地で婚姻届を提出するということは本籍地は移動するのでしょうか?子供達の戸籍の本籍地がまったく違うところになってしまうのでしょうか?よく判らない事ばかりで気なっています。 そこで、今回再婚するにあたって戸籍がどうなるのか教えてください。

  • 婚姻届を出したいが戸籍謄本がない

    婚姻届を出したいが戸籍謄本がない 無謀を承知で質問させて下さい。 休みの都合と日付のゴロのよさから2/22に婚姻届を提出しようと考えていたのですが、 私は北九州市に住んでおり、本籍も北九州市。 彼女は住所は北九州市に移していますが、本籍が仙台市になっています。 今日、調べてみて驚いたのですが、婚姻届は提出する際に提出先と違う本籍をもつ場合は、戸籍謄本を添付しなくてはならないということでした。 当然これから仙台市へ戸籍謄本を手配すると1週間近く時間がかかってしまいます。 2/22に仙台に提出しに行くという方法以外に何か方法はないものでしょうか? やはり、役所は融通はききませんよね もっと早く調べていればよかったのですが、今さらながら後悔しています。

  • 他人は戸籍謄本をとれるか

    もうずっと前ですけど、 初めてパスポートを申請するとき、本籍が他県だったので 戸籍謄本をを郵送してもらえるか電話で本籍地の役所に聞いたところ、 返信用封筒と手数料分の為替同封を求められたものの、 遠隔地から謄本の取得ができてしまいました。 でもこれって他人が自分の名前を装えば、 同じことがでてきしまいますよね? 現在は個人情報保護に関する法律があるみたいですが、 現在戸籍謄本や住民票の取得に関して、 どのように情報は守られているのでしょうか。 他人が電話で役所に戸籍謄本を請求したり、 他人が本人を装って謄本や住民票を役所や出張所で取得したり、 閲覧したりなどは、できてしまうのでしょうか。 (弁護士や法的命令によるものは別とします)

  • 戸籍謄本 婚姻届

    質問1 本籍地を移動する場合、現在の本籍地の役所で手続きをするのでしょいうか? それとも移動先の役所で手続きをするのでしょいうか? それとも何処の役所でもいいのでしょうか? 本籍地移動時、戸籍謄本は必要でしょうか? 質問2 結婚する際(入籍時)本籍地は変わってしましいますか? 例えば、現在住民票:中野区 新しい本籍地:港区(東京タワー) 婚姻届の提出時の役所は、住民票の場所ですか?本籍地の場所ですか? 中野区で出した場合、本籍地も中野区になってしましますか? 籍を入れる際、彼女の方も本籍地の移動はするのでしょうか?(旦那の本籍地に移動) すいませんが教えて下さい。

  • 戸籍謄本の申請

    母(死亡)の戸籍謄本を申請しようと思っています 父が亡くなったときは本籍地と現住所が同じだったので 住んでいるところの市役所へ申請しましたが(母が手続きしました) 母は他県から嫁いできて本籍地が変わっているので 原戸籍?(生まれたときから~??)を申請するには 母の実家のある市役所に申請するのでしょうか? そもそも原戸籍、戸籍謄本、除籍謄本の違いもよく理解していないのでお恥ずかしい話なのですが、ご存知の方よろしくお願いいたします。 ちなみに相続税の申告用に必要だということです。

  • 改製原戸籍がよくわかりません。

    銀行の預貯金と株式の相続必要書類に、戸籍謄本だけでなく、改製原戸籍も必要と記載されていますが、よくわかりません。 戸籍謄本とは違うものなのでしょうか?銀行の人にも聞きましたが、やはりいまいちよくわかりませんでした。 被相続人の過去の本籍が県外であれば、その本籍の役所から取り寄せしなければならないそうです。

  • 戸籍の附票について

    この度、車を買い替えるに当たり、車屋さんから戸籍の附票をとってくるように言われました。 (まだ買い替えていない)現在の車を購入した時の本籍と、 現在の本籍は同じですが、現住所は違い、住民票は移動してます。 本籍地の役所に聞くと、戸籍の附票が2通になると言われました。 なぜ2通になるのか分かりません。 説明によると、結婚したために戸籍が2つあるから、という 理由らしいです。 本籍地がずっと同じなら、戸籍の附票も1枚ですむのでは? とケチな私は思ってしまいます。 ちなみに、今までの住民票の流れは、 (現在の車購入時/結婚前)(1)A県a市→結婚後、(2)B県b市b町→(3)B県b市c町(現在) 戸籍の附票の他に、何か1枚で(1)から(3)に変わったことを示す方法はないでしょうか? 他の方の相談にも目を通しましたが、同じ例がないようでしたので、 質問させて頂きました。 ご回答よろしくお願いします。