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60年居住の借地の自宅を退去するよう求められてます

noname#17334の回答

noname#17334
noname#17334
回答No.3

>65年前に亡父が借地に住宅を建てました まず、所轄の法務局にいって地番にあった住居の登記簿を とってください。 お父様の名義の「家屋の所有権」登記がなされているはずです。 地主が御親戚かなにかだと、家屋の登記がなされていないケースも あります。 家屋の「所有権保存登記」がされていたら、それは借地権が 法的にまもられているということです。 契約書などなくてもいいですし、場合によっては地代など払って なくても、借地権は建物の所有権を明確にできたらそれで主張 できます。 >現在まで契約書はないままトラブルなしで地代を払っていました 振込みならその記録、通い帳のようなものがあったらそれを証拠に とっておいてください。 >60年前に嫁いだ母親が現在一人暮らしです >育った子供は全員独立しています >地主が土地の明け渡しを求めてきましたが、母はその土地を離れたくありません 建物が登記されていたら借地権(性格には法定地上権)を主張できます。 借地借家法という法律の保護をうけられます。 すなわち借地人は、むやみに立ち退きをくらうことはない、もし立ち退かせる ならば、地価の借地権割合(普通は7割程度)の代価を払ってもらうか 嫌な場合は拒めばいい。 もちろん借地契約が曖昧なばあい、新たに借地契約を結べばいいです。 たしか普通借地の契約期間は30年で更新できるものです。 借地契約の更新を地主は拒めない・・・これが借地法の鉄則なのです。 >地主は土地を返して欲しいので相談したいといい、返さなければ >地代を世間相場に値上げするといっています 世間相場に値上げするのは、世間相場というものに正当性があれば仕方 ないことです。 近所の不動産屋さんに坪辺りの普通借地権の地代相場を聞いておくこと です。 不当に高い地代を払うと、逆に自分で借地権を否定して(相当地代方式) しまうことになりかねません。要注意です。 >何の契約書もないので困っております 建物の登記があれば十分です。もしもめるようならば、司法書士さんに 入ってもらうことです。少なくともお父様の相続登記はしないといけませんから。 >こんなときはどの程度の妥協をするべきか、教えていただけたら幸いです 建物の登記があるなら妥協は一切いりません。 基本的にいままでの地代を納め続ければそれでいいのです。 むこうが地代をあげさせてくれときたら、嫌だといえば何もできません。 ただし、地主さんがお父さんの親の末裔とかだと話は微妙です。 親子で土地を貸しても使用貸借といって普通借地にならないケースが あります。いずれにしろ今の地主が赤の他人なら、建物登記の登記簿を 見せて借地権があります。といえばいいです。 契約書なんかなくても平気。

daruma3
質問者

お礼

詳細に教えていただきありがとうございました 地主は他人様です 登記は確認していませんが、一度お金に困って建物を買い取ってもらい、その後地主から買い戻したと言ってますので、正式に売買していれば登記されていると思っていいのでしょうか 数年前に他界した父の相続は今からデモでできるのでしょうか 地主さんも、無理難題を言ってくるとは思えないので、うまくやりたいと思っています

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