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昆虫採集は窃盗や不法侵入にならないのか

beenの回答

  • been
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回答No.2

結論は同じです。質問のケースはいずれも問題ありません。 先ず、窃盗の問題です。 昆虫は、法律上「無主物」です。無主物は、最初にそれを支配下に置いた者の所有物になります。これを「無主物先占」といいます。昆虫、野生動物、石ころ、木から落ちた枝・果実などはいずれも無主物です。 これに対して、土地に定着した樹木やその果実は土地所有者の所有物なので、無断で採れば窃盗罪になります。 次に不法侵入の問題です。 不法侵入が処罰されるのは人が看守する邸宅・建造物・艦船などです。庭は原則的には邸宅ではありませんが、邸宅に附属し、塀などで囲われている場合に限り、邸宅の付属物として取り扱われます。他人の雑木林、公園、お寺の境内などはいずれも邸宅ではないので問題ありません。 ただし、天然記念物などの保護された昆虫や国立公園の特別地域に生息する昆虫などは採取できません。

BABA4912
質問者

お礼

法律も、昔からの習慣と無関係ではなく 私たちが長い時間かけて、通常行ってきたことに関しては 問題があるとみなしていない、ということですね。

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