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昆虫採集は窃盗や不法侵入にならないのか

Sompobの回答

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  • Sompob
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回答No.1

主文 被告人は無罪。 判決理由。 窃盗とは、刑法第二百三十五條に規定されて居る通り、 他人の財物を窃取する行為にて、自然物は他人の財産に 非ず。 「他人の財物」とは、自己以外の者が権限に基づき占有 所持しているモノを謂う(但し、自己の財物であっても 他人に貸し又は役所の命に依り他人が看守している財物 は、他人のモノと見なす.刑法第二百四十二條に依る) 然るに、昆虫は自然物にて、他人が占有、所持して居る モノと認められず。 他人が占有、所持していないモノを自分のモノにしても 罪に成らず。 依って、窃盗に関して被告人は無罪。 不法侵入。正しくは刑法第百三十條を参考願います。 本罪の成立要件は、常識的に其の場所に他人が入るのは おかしいと認められる時だけ。 依って、原告の謂ふ2),4),5)の場合、柵などで四囲を明 確に囲われて居らぬ場合は罪に成らず。 所有者が居ても、人が誰でも自由に出入り出来る構造に なって居るならば、その部分に他人が入り込んでも罪に 成らず。所有権を主張出来る者若しくはその代理が監視 していない土地では尚更そうである。 然るに寺の境内は常識的な時間帯ならば誰でも自由に入 れるので罪に成らず。 依って、不法侵入に関しても被告人は無罪。 参考までに 刑法第百三十條。住居を侵す罪。 故無く人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは 艦船に浸入し又は要求を受けて其の場所より退去せさる 者は三年以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処す。 第百三十一條。削除。 第百三十二條。第百三十條の未遂は此を罰す。 刑法第二百三十五條。窃盗の罪。 他人の財物を窃取したる者窃盗の罪と為し、十年以下の 懲役に処す。 第二百三十五條之二。 他人の不動産を侵奪したる者は十年以下の懲役に処す。 本件、上の通り判決す。 平成十七年七月三十一日 以上。

BABA4912
質問者

お礼

ああ、安心しました。 昆虫採集は大丈夫そうですね。 里山のような一見してどこからどこまでが 誰の土地かわからないような場所では、(それなりの配慮は必要ですが) 罪には成りそうにないようですね。

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