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青少年保護育成条例の罪って一体、、、

World_loves_youの回答

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回答No.3

 前後関係がわかりにくい部分が出てきましたので、私なりにわかるところだけを書きます。 >そこで、この罪(調書?証拠?)というのは市町村や裁判所で管理されている事をしりましたが、誰でも見る事はできるのでしょうか???  刑事事件の被害者が、たとえば民事で賠償請求を考えようとしたとき、刑事確定訴訟記録法というのがあります。第三者は見られない。これにより、被害者は事件内容及びその相手方に関する情報を取得できます。しかし、事件からすでに三年経過していれば、不法行為賠償請求件は時効消滅しているから、被害者がこの間に請求してこなければ、この手段も取らない、取らなかったということです。  そして、この記録は、「裁判所が」管理しているのではなく、「検察庁の本庁ないしその支部」です。また、第三者が勝手にみることなどできません。  次に、前科者名簿(犯罪人名簿)というものがあります。これは、市区町村で、元々は、選挙権行使の際の要件を充足するかどうか(公選法11条)を確定するという目的のために備え付けられたものです。罰金以上の刑に処する有罪の確定裁判の言い渡しを経た自然人のものに限られます。  しかし、これは絶対公開されず、勝手に公衆が自由に閲覧できないものです。  知人の彼の場合、執行猶予期間満了後10年経過で刑の消滅により、前科者名簿から抹消してもらえます。  さらに、検察庁内部で犯歴を電算処理してデータベース化しています。しかし、これも当然ながら非公開で第三者がのぞくことなどできません。 >見てどうこうなるものでもありませんが、受け止める事が出来ない友人のため、参考までにご質問させていただきます。ご意見アドバイス等、宜しくお願い致します。 なにが悩みの原因かは、人により異なりますが、今現在の彼を信じて愛しているのであれば、前科は関係ありません。しかし、前科をどう感じるかは、人それぞれ違いますから、最終的には、あなたの友人の選択です。

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