• ベストアンサー

退職日と有給休暇についての御相談です。

torumaringoの回答

  • ベストアンサー
回答No.3

厳しいご意見が多いですが、世の中にはマナーを守るに値しない会社があることも事実ですよねー(笑)。そのお気持ち、痛いほど分かります。 退職の意志を伝える事前通告期間は、民法の規定では2週間ですが、就業規則が優先します。就業規則が存在しない、規則が存在するが見せてもらえないといった場合は、2週間前で十分とされます。 有給は従業員の権利であり、有給を取得するのに上司や社長の許可、ハンコは必要ありません。紙に「●月●日に有給休暇を取得します」と書き、署名捺印して提出すればよいです。会社には、その紙の受け取りを拒否する権利はありませんから、紙を上司の机に一方的に置いて立ち去れば結構です。 有給の日数や取得スケジュールは、従業員が会社に相談することなく、一方的に決める権利を有しています。 有給を取得したことを理由に、会社はあなたを解雇することはできません。明確な労基法違反に該当します。質問者が恐れることはありません。 退職届は、スケジュールを逆算した上で、紙に書いてきちんと提出してください。 離職票やら社会保険の脱退書類など、一連の退職書類は、円満退社であるか否かにかかわらず、会社が退職者のために作成し届けることが法律で義務づけられています。辞めた従業員の側が会社にお願い申し上げる筋の作業ではありません。会社がいじわるして書類を届けない場合は、税務署、社会保険事務所、ハローワーク(職安)の窓口へ行き、会社を指導するよう訴えます。 引き継ぎについては、あなたの仕事の難易度にもよるので一概に申せませんが、一般的な事務(組織の中で一番末端の職員)であれば、厳しく評価されないだろうな、とは想像します。ただし、「引き継ぎ義務違反」は会社にとって都合のよい解雇理由になりますので、注意して判断してください。一般的に考えて、あなたが入社時に受けたレベルの引き継ぎをする義務はあるでしょう。 なお、あなたが事前通告期間を遵守して退職届と有給の届を提出したならば、あなたが退職する前に後任をどこからか探してくるのは100%会社の責任です。後任が見つからない、後任の手配が遅れて引き継ぎが足りないといったことを理由にして、会社があなたを解雇したり、損害賠償を請求することはできません。解雇通知を受け取ったら、不当解雇で訴えてください。 最後に、皆さんが指摘されているように、あとで悪口を言われる可能性については、覚悟しておいてください。ではがんばってくださいね!職業選択の自由を謳歌してください。

noname#80387
質問者

お礼

お返事ありがとうございます!弱い立場の労働者が法で守られているのですね。ありがたいです。就業規則をみしてもらいます。そこから判断したいです。勇気ずけられるご意見でした!

関連するQ&A

  • 退職と有給休暇の消化について教えて下さい

    来春、結婚して引っ越すため、現在の仕事(フルタイム正社員)を2~3月に退職しようと考えています。 長く務めた会社ですので円満に退社したいところです。 希望としては、実質の勤務を2月末日までとし、3月は使える有給を全部消化して3月末日を退職日すること。 ただし、会社からどうしても出てほしいと頼まれた日(イベント等)だけに出勤するのはやむを得ないかと思っています。 引継ぎは1~2月で終えられると思います。 まずは、直属の上司に上記の相談をそろそろしようと思っているのですが、その前に教えて下さい。 (1)自分の場合、3月1日からあらたに20日の有給休暇が付与されます。つまり丸一ヶ月分です。それをあてにして3月いっぱい有給を消化して退職することは可能でしょうか? 2月末まででは残り10日程度しかありません。それが1日経てば1年分付与されるわけですが、即消化することに問題ではないでしょうか? (2)直属の上司に退職日の相談をする際に、退職願も書いて一緒に渡した方がいいのでしょうか?円満退社をしたい場合、最初はあくまで口頭で、そのうち退職願を出すほうがいいのでしょうか。それは何カ月前でしょうか? (3)退職願には、3月末に退職、ただし実質2月末を退社日とする旨もはっきり記載するのでしょうか? (4)上司に退職の相談をする場合、年末の仕事納めの日では迷惑だとは思うのですが、早く言えば居心地が悪くなるのでは・・・と思い、相談日を決めかねています。いつごろ相談をもちかけるべきでしょうか?退職日の3カ月前、実質退社日の2カ月前(つまり今月末日まで)くらいでどうでしょうか? 以上、労務に詳しい方、同じような困りごとをお持ちの方、上司の立場にある方など、ご意見をいただければ幸いです。 よろしくお願いします。

  • 退職する人の有給休暇消化 年末年始休暇

    はじめまして。このたび、来年1月末で今の会社を退社します。上司に退職の意向を話したのは9月で、引き継ぎの方も順調に進んでいます。当初、年内まで頑張ってほしいということで業務をこなし、残っている有給を消化し、使い切る日を退職日にしていいと言われました。 一点疑問点がありますので、教えて下さい。 有給は16日残っているのですが、どうやら年末年始の会社が定める休暇(12/29~1/4)も、有給休暇の消化に含まれるということなのです。6日間ぐらいをその休暇にあてられてしまうのですが、どうも納得できません。これは問題ないことなのでしょうか? 今までの5年間働いてきましたが、年末年始の休暇を有給消化されたことはありません。 退職するからなのでしょうか? おかしいでしょ、と主張できますか? よろしくお願い致します。

  • 有給休暇消化と円満退職について

    この度、会社を退職することになったので残っている有給休暇を消化しようと思い ネットでいろいろ調べていると、「円満退職するためには全ての有給休暇を消化することは難しい」とか、 「有給休暇消化のために退職日を延ばすなんてモラルに欠ける」といった内容を見かけました。 有給休暇は労働者の権利であるはずなのに、どうしてそれを行使することがいけないのですか? 何のために円満退職を勧めるのですか? 引継ぎや、退職日までの業務をきっちりやらないということであれば、非難されることは分かるのですが、 それらをきちんと行った上で有給を消化するのであれば問題ないと思うのですが。

  • 有給休暇40日消化ボーナスもらって退職する

    身内が会社を辞めます 有給休暇40日を消化してやめる予定です。 消化中にボーナス日が含まれてます ボーナスは通常7月10日払い(日曜日なので8日に振り込まれる予定) 7月10日が締め日です。 7月10日に退職するのがベストかと思っているのですが、 有給最終日を退職日にすることは可能でしょうか?

  • 有給休暇消化について

    有給休暇の消化についてどなたか教えて下さい。 私は今年の9月20日に新たな有給休暇が20日間与えられることになっています。 9月20日から合計40日間の有給休暇が残っていることになります。 この新たな20日間の有休が発生した翌日の9月21日に 退職を申し出て受理された場合、全て40日間有休を消化することは 普通認められるのでしょうか? 引継ぎの期間として1ヶ月間くらい出勤し、退職日は12月末日を考えています。 よろしくお願いいたします。

  • 【有給消化】退職日の変更について

    退職日の変更についてアドバイスをお願いします。 2月の始めに、4月末で辞めたい旨を口頭で伝えました。 派遣先との調整が必要、とのことでその場では受理されず今に至ります。 本日、4月末までで派遣先との調整が取れたとの通知を受けましたが、 引継ぎが必要となるため、4月末日まで勤務して欲しいとのことです。 有給の消化を申し出ましたが、引継ぎのため4月末日まで全て出勤してくれと言われ困っています。 5月以降の消化でも構わないと伝えましたが、「4月末日で辞めると言っただろう?」の一点張りで話が進みません。 引継ぎをせず無理やりにでも有給消化も考えましたが、可能な限り 円満退社にしたいと思いますので、5月以降の消化にしたいのです。 この場合、退職日の変更は可能でしょうか? また、書面でなく口頭でいったん伝えてしまった退職希望日は 取り消し(訂正)できないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 退職時に有給休暇が使えない

    私は今 勤めている会社を退社します。 その意思を会社に伝え、了承を得ているのですが、退社する際に 有給休暇を取ろうを考えていたのですが、会社側から一方的に 「有給など無い」と言われてしまいました。有給休暇は消化出来ないのでしょうか? 詳しい経緯は以下の通りです。 *昨年12月28日に退社の意志を告げ、書面で「退職願」を出しました。 *退職願には「2月末日を持って」と記載しました。(2ヶ月後) *今の会社は「株式会社」です。 *勤続年数は6年になります。 *会社側からは有給の詳しい説明なども受けていません。  「有給について」の書面や会社概要などもありません。 *この会社に在籍中、何度か有給を使用しました。  (取った年・取って無い年がありますが、年間で最高4日) *会社側の有給無しに対する言い分は「今、人がいない」です。  以上が主な内容です。 会社内に規定等が無くても法律上 最低限の有給休暇などは 無いのでようか?退職金もかなり少ない金額らしいです。 もし、行使出来る「労働者の権利」があれば教えて下さい。 宜しくお願いします。

  • 退職後の有給休暇消化について

    いつもお世話になっています。 約一年、パートで勤務したスーパーを6月15日で退職しました。 今月末までの他の方のローテーション表を見せていただくと、私の名前の欄は「有」の文字が10個。(元々の公休日には「公」の文字が) 上記のように、有給休暇が10日残っていたようですが、特に説明もなく退職日15日を迎えました。 上司には、15日に退職願(簡単な書類一枚)を書かされ(書類の細かい説明も無い)「明日から有給休暇消化になるから」と言われました。 以前、別のスーパーで正社員で勤めていた会社を退職する際、やはり有給休暇を消化したのですが、退職日をずらすように言われました。(有給休暇を消化後、退職にするため) よく検索等してみる回答は、「退職前に有給休暇を消化」が大半なのと今回のような事は、自身初めてで「これって普通なのかな?」と思い、質問させていただきました。 ・書類に退職日15日と書いたのにもかかわらず、有給休暇消化はできるのか(違法性等あるのか) ・有給休暇を消化したあと、給与(10日分)はでるのか ご返答、よろしくお願いいたします。

  • 退職日までの有給消化について

    業務に支障をきたさない限り、残っている有給休暇を完全に消化して退職することは、問題ないでしょうか? 思っていたより有給が残っており、5月に退職日を設定し、4月まで会社に出てくるつもりでしたが、これだと20日以上も未消化になり、もったいないなと思い始めました。 退職日を6月に設定すれば完全に消化できますが、円満退社に響きますか? 退職の意思は既に伝えていますが、退職届を出すのはこれからです。

  • 有給休暇について質問です。

    はじめまして。有給休暇について質問です。私は、現在36歳の会社員です。現在12年間勤めている会社を一身上の都合により年明けの1月末日で退社することになりました。会社の規定で有給休暇は、葬祭以外は使えず有給休暇20日間有りましたので1月に有給休暇を消化しようと思ったのですが、会社から駄目と言われたので、私が、駄目なら有給休暇を買い取ってください。と言ったのですが、それも出来ないと言われました。余っている有給休暇は消滅する様な事を言われました。 これは法律上おかしくないのですか?勤務年数が10年以上は退職金制度もありますが、それすら出ないような事も言われました。納得がいきません。どなたか回答を宜しくお願い致します。