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長期売掛金が回収できません

rottenboyの回答

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  • rottenboy
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回答No.3

cashflowさんがおっしゃる通りで、時効にはご注意下さい。 法律用語的には「延期」ではなく「中断」が正しい。 念のために補足しますと、 内容証明郵便では、裁判上の手続き開始までの6ヶ月間しか中断できません。 しかし、それによって相手が何らかの反応をさせる効果を申し上げたかったのです。その反応が「債務の承認」を裏付けできるからです。相手が「待ってくれ」と返答するか、いくらか送金してくれは、新に2年間の時効期間が設定されます。 もっとも、司法手続きをされれば何等時効の問題は生じませんが・・・。 ご心配の「みなし解散」ですが、法律上はそれで債務が免除されるようなことはありません。ただし、倒産同様の会社からの回収に困難が伴うのは必然です。 その社長からの個人保証がなければなおさらです。 強引な手段もあるよう(難波金融道ばりの)ですが、普通に進めるなら相手が事業を継続しているうちに妥協点で解決する方が良いような気がします。裁判所の調停和解でも想像以上に低くなると思います。 頻繁に足しげく出向いて、状況を把握しながら少しずつでも回収するか、さっさと片付けるかです。 あとはlodさんの500万円に対する価値観次第です。

lod
質問者

お礼

 ご丁寧な回答ありがとうございました。  この手の問題を先延ばししても良い結果が得られるとは思えませんので、幸いお陰様でその他の事業は好調で全額損金にしてもなんとかぎりぎり利益を計上できそうですので、可能な限りの支払いを交渉して後は債権放棄するしか無い様ですね。  それにしても、こういう状態になると借りている方が立場が強く、こちらがお願いする状態になるのが情けないです。  銀行の不良債権もそうですが、会社の上部の人間がこんな事をしていては経営者失格で、働いている従業員に申し訳ない気持ちで一杯です。

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