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家族限定割引と他車運転特約、搭乗者傷害と対人

noname#13482の回答

noname#13482
noname#13482
回答No.3

A1.正しく理解されているようです。だからといって安易に友人に車を貸したりして、万一その友人が無保険だった場合、賠償責任を問われることもあるので注意しましょう。 A2.違います。搭乗者傷害保険というのは運転者を含めた搭乗中の人が死傷した場合、あらかじめ決められた保険金額を支払うものです。搭乗者には(正規に乗車していれば)特に限定はありません。相手がいる場合、相手側からの補償とは別枠で保険金が支払われることになります。対人賠償保険の対象になるのは基本的に「運転者、当該自動車に搭乗中の者」以外の人で、これらを死傷させた場合に機能します。 >人に説明するのですが間違っていてはいけないので確認させてください。 どういった立場、どういった機会でそういったことをされるのかわかりませんが、正直かなり不安を感じます。間違った知識を広めないようにしてもらいたいですね。

angiotensin
質問者

お礼

今回はありがとうございました。 >対人賠償保険の対象になるのは基本的に「運転者、当該自動車に搭乗中の者」以外の人で、これらを死傷させた場合に機能します。 これは他の人が回答しているように違っていると思います。

angiotensin
質問者

補足

こんにちは。1はOKみたいですね。2に関しては搭乗者傷害はHPで調べたらたら他人でもいいようですね。ただ下の2つのHPを見ると対人賠償は搭乗中の他人に適応がありますがいかがでしょうか? http://www.mitsuidirect.co.jp/child/help/webra/hel11_1_c.htm http://homepage1.nifty.com/akutsu-hokenkikaku/tap_taijin.htm

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