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測量の仕方が不利になりそう・・・・

suikazura-75の回答

回答No.2

 参考になりますかどうかわかりませんが・・・  まず、測量士は決定された土地の境界の測量はできますが、土地の境界を決定する権限はありません。 測量した結果を公的に使用しない(自己の資料用)なら、100円ショップでも30mの巻尺は購入できますのでkjfcaoi様が測ってもいいわけです。  隣人の言う「今後のために測量をしなおしたい」 は境界を決めたいということですよネ。  隣人が抜いてしまった境界杭を復元しなければ、隣人のいとこの測量士さんでも 測量はできないはずです。隣人は、kjfcaoi様の立会い(または同意)がなければ境界杭の復元はできないのです。「かってに境界杭を入れ直すのは同意できないので、両者立会いのうえで境界を復元しましょう。」と強く言っておきましょう。  そこで、境界杭の復元資料として地籍図または、枝番の土地(100番の1というような)なら分筆図(ぶんぴつず)を用意しましょう。お住まいの場所によっては無い地域もありますが・・・  お持ちでなければ、法務局に出かけ、1筆(ぴつ)千円?の印紙税がかかりますが隣人の土地の分まで取りましょう。法務局の窓口はどこも親切で素人でも安心です。  法務局から得た図面には、境界杭間の距離が記載されていますから、抜かれている杭より、抜かれた杭の位置を計り出すことは可能です。もし、隣人のいとこさんの測量士さんが境界杭を復元することになっても、法務局の図面は絶対です。   下記は境界杭に関する刑法の抜粋です。 (境界損壊)第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。  法はありますが、隣人とのお付合いはそこに住む限り逃れることはできませんので穏便に話し合いで解決されますように・・・

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